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助成金を「リスク」ではなく、事務所の「最大の武器」に。

顧問先から頼られる「攻めの提案」を実現するための最新動向と、トラブルを未然に防ぐための制度解釈を社労士様向けにわかりやすく解説。

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全記事 : 46件
助成金実務のヒント社労士向け2026-10-19

不支給通知や「苦渋の取下げ」に直面した日、事務所は何を示せるか|「言った・言わない」の泥沼を防ぎ、説明責任を果たすための4つの記録実務

顧問先に助成金の不支給通知が届いたとき、あるいは行政からの指摘で苦渋の申請取下げに追い込まれたとき、事務所は何を示せるか。落ち度のない申請であっても、事後的な退職や目標未達などにより不支給・取下げとなるリスクはゼロにはなりません。失われているのは手続き報酬だけでなく、専門家としての説明責任と信頼です。人材確保等支援助成金に見る典型的な落とし穴、言った・言わないの紛争を防ぐ4つの記録実務、そして客観的なログによって事務所と顧問先を守る進め方を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-17

「使えるかもしれませんね」の一言が招くもの|助成金の問い合わせへの一次回答を、担当者によらずそろえる方法

顧問先からの助成金の問い合わせに、最初に誰がどう答えるか。その一次回答は、顧問先にとっては事務所としての答えになります。回答が担当者ごとにばらつく3つの理由と、可否を判断できなくても誰でも確かめられる「時期・経路・受付」の3つの事実、そして一次回答を担当者によらずそろえるための4つの進め方を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-15

「調べる時間」は、誰にも請求できない|報酬につながらない助成金の調査を減らす、相談の入口の整え方

助成金の相談を受けてから手引きを読み、聞き取りを重ね、最後に「対象外」と分かる。その時間は、どこにも請求できません。無償の調査を長くしているのは、調べる量よりも、検討の前提を欠く事情が最後に見つかるという順番です。相談の入口で前提を確かめ、報酬が生じる境目を先に伝えるための4つの進め方を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-13

「本人も納得して辞めた」では済まない|助成金を止める会社都合離職の判断基準と、事前に打てる備え

解雇という言葉を使っていなくても、退職勧奨や雇止め、労働条件の大きな変化による離職は、雇用保険上「事業主都合」として扱われることがあります。進行中の助成金を不支給にしかねない離職の判断基準と、離職が起きる前に専門家として打てる備えを整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-10

申請期限に追われるのは「忘れる」からではない|顧問先への書類案内日から逆算する、助成金の期限管理とスケジュールの組み方

助成金の申請期限は、訓練の終了や育児休業の開始など、顧問先の社内で起きる出来事を起点に数えられます。事務所がその出来事を知る前から期限のカウントは始まっており、さらに書類は顧問先の手元にあります。申請期限に追われる状態が生まれる3つの理由と、申請日ではなく顧問先への書類案内日から逆算してスケジュールを組む考え方、その具体的な進め方を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-08

「残業は15分単位で切り捨てています」に潜むリスク|助成金申請で表面化する勤怠・賃金計算の不備と事前の防止策

助成金の申請では、出勤簿と賃金台帳が並べて確認されます。日々の労働時間の切り捨て、割増賃金の計算から外してはいけない手当の除外、打刻漏れの扱いなど、長年の慣行として続いてきた不備が、申請準備の段階で初めて表に出ることがあります。申請準備で見つかりやすい3つの不備と、申請に入る前に打てる防止策を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-06

「ネットで見たんですが、使えますよね?」|顧問先からの断片的な情報に主導権を奪われない、相談対応の4つの手順

顧問先から「ネットで見た助成金、うちも使えますよね?」と聞かれたとき、どう応じるか。受動的に調べ始めれば後手に回り、頭ごなしに否定すれば関係にひびが入ります。失われているのは、その助成金の手続きではなく、専門家としての主導権です。ネット情報と公的要件の3つのズレ、雇用調整助成金や受動喫煙防止対策助成金に見る典型的な誤解、そして「目的を受け止め、平易な言葉で客観的に示し、先回りで見せておく」ための4つの実務手順を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-03

「その助成金は、うちでは扱っていなくて」|断った相談は、どこへ行くのか ― 対応する制度の幅を無理なく広げる考え方

顧問先から、事務所で扱った経験のない助成金の相談を受けたとき、どう応じるか。断った1件とともに事務所の外へ出ていくのは、スポットの報酬だけではありません。事務所が制度を断るもっともな3つの理由と、窓口や期限の流れが異なる2つの制度の比較、そして「扱う・確認して返す・つなぐ」の線引きから慣れない制度の確認手順まで、対応する制度の幅を無理なく広げるための4つの進め方を整理します。

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助成金実務のヒント社労士向け2026-10-01

引き受けてはいけない。「助成金をやりたい」と言う顧問先が発する3つの危険シグナルと正しい断り方

「助成金なら何でもいいから申請したい」「就業規則は形だけでいい」。そうした依頼を安易に引き受けた結果、書類不備や労務トラブルに巻き込まれ、事務所が疲弊してしまうケースが後を絶ちません。社労士としての信用と所員を守るために、絶対に受託してはいけない顧問先の3つの危険シグナルと、角を立てずに本質的な労務改善へ導く断り方の実務手順を解説します。

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集客・ビジネス拡大社労士向け2026-09-29

手続き顧問から「月額3万円」の価値を上乗せする技術|助成金を武器に顧問単価を引き上げる3ステップ

「手続き代行だけでは価格競争に巻き込まれやすい」「顧問料を上げたいが、値上げの理由が見つからない」。そんな悩みを抱える社労士事務所に向けて、助成金を切り口に自然な形で月額2〜3万円のアドバイザリー報酬を上乗せし、顧問先の信頼と事務所収益を両立させる実践ステップを解説します。

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集客・ビジネス拡大社労士向け2026-09-26

「顧問料を見直したい」と言われない事務所の共通点|助成金実務が生む“替えのきかない関係”の築き方

手続き業務の価格競争やクラウド労務ソフトの普及により、顧問契約の見直しを切り出される場面が増えています。価格ではなく「蓄積」で選ばれ続ける事務所が持つ3つの資産と、助成金実務がその関係を深める構造を整理します。

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集客・ビジネス拡大社労士向け2026-09-24

採用決定の連絡を「単なる手続き」で終わらせない|助成金提案へ繋げる初期ヒアリングの技術

顧問先からの「パートを採用したので雇用保険の手続きをお願いします」という連絡。単なる資格取得届の処理で終わらせていませんか?採用決定直後こそ、顧問先が最も助成金に前向きになる最大の好機です。手続き代行からアドバイザリーへ引き上げる初期トークと実務急所を解説します。

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集客・ビジネス拡大社労士向け2026-09-17

法改正の「義務連絡」で終わらせない技術|国の支援策を添えて経営者の痛みを先手投資に変える提案法

「法改正に伴う就業規則改定を案内しても、費用を渋られて後回しにされる」。そんな悩みを抱える社労士に向けて、法改正の義務連絡を「国の支援策を活用した先手投資の提案」へと昇華させ、顧問先の信頼と正当な報酬を両立させる実践アプローチを解説します。

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集客・ビジネス拡大社労士向け2026-09-15

「すでに顧問社労士がいる会社」へ風穴を開ける技術|助成金を切り口にしたセカンドオピニオン獲得戦略

新規開拓で必ず直面する「すでに顧問社労士がいる」という壁。既存の顧問契約を奪い合うことなく、助成金を切り口にセカンドオピニオンとして入り込み、強固な信頼関係を築くための実践的アプローチを解説します。

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集客・ビジネス拡大社労士向け2026-09-12

営業せずに相談が届く「助成金簡易診断」の技術|顧問先から自然に手が挙がるインバウンドの仕掛け

「助成金を案内したいが、売り込み営業のように見られたくない」「パンフレットを配っても反応がない」。そんな悩みを抱える社労士事務所に向けて、無理な営業を一切せず、顧問先側から自然に「うちも使えますか?」と手が挙がる簡易診断の設計と実践ステップを解説します。

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地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)社労士向け2026-09-10

【令和8年度】地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

沖縄県内において事業所の新設・増設などの投資(設置・整備)を計画している中小企業へ向けた支援制度です。設備投資(100万円以上)に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を新たに3人以上雇い入れることで、その【雇い入れた対象労働者に支払った賃金の一部】が助成されます(最大240万円/人)。初期投資要件を満たしつつ若手人材の採用にかかる人件費をバックアップする強力な制度です。※設備投資そのものの費用を補填する助成金ではありません。

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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)社労士向け2026-09-08

【令和8年度】地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

過疎地域、特定有人国境離島等、同意雇用開発促進地域などの雇用機会が不足している指定地域において、事業の用に供する施設の設置・整備(新設、増設、購入など)を行い、併せてその地域に居住する求職者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主に対して、高額な助成金が支給される制度です。地方創生と地域の雇用創出を強力に支援するための極めて重要なコースとなっています。

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テレワークコース社労士向け2026-09-05

【令和8年度】テレワークコース|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、良質なテレワークを制度として導入・実施し、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して、その取り組みに要した費用の一部を助成する制度です。具体的には、就業規則へのテレワーク規定の整備、外部専門家によるコンサルティング、テレワーク用通信機器の導入などを支援し、働きやすい職場環境の構築を後押しします。

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)社労士向け2026-09-03

【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

高年齢者の雇用の安定や就労の促進を図るため、賃金・人事制度の改善や労働時間制度の導入など、高年齢者のための雇用管理制度の整備等を行う事業主に対して助成されます。本コースは、55歳以上の高年齢者が生き生きと働き続けられる職場環境を整備することを目的としており、具体的には人事処遇制度の導入、労働時間制度の見直し、またはこれらに付随する機器・設備の導入等に対して一定額が支給される、事業所向けの非常に活用しやすい助成金制度です。

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)社労士向け2026-09-01

【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」は、高年齢者の雇用の推進を図るため、50歳以上かつ定年年齢未満(転換日において64歳未満)の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成を行う制度です。対象労働者1人につき最大40万円が受給可能です。無期雇用転換計画を作成して機構の認定を受け、計画に基づき無期雇用転換を実施して6か月以上継続雇用し、その分の賃金を支給することが主な要件となります。

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)社労士向け2026-08-29

【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、または他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、その取組内容や被保険者数に応じて助成金を支給します。生涯現役社会の実現に向け、ベテラン社員が活躍できる環境整備を支援します。

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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)社労士向け2026-08-27

【令和8年度】トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

職業経験の不足や就労ブランク等から就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により「原則3か月間」の試行雇用(トライアル雇用)として雇い入れる事業主に支給される助成金です。採用ミスマッチを防ぎつつ、最大12万円(母子家庭の母等の場合は最大15万円)の助成が受けられます。

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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)社労士向け2026-08-25

【令和8年度】特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」は、ハローワークや地方公共団体などの就労支援窓口を通じて、生活保護受給者や生活困窮者を新たに雇い入れる事業主を強力に支援するための制度です。就職が困難な方々に安定した働く場を提供し、社会復帰を後押しすると同時に、企業側にとっては採用・育成にかかる人件費の負担を国からの助成金でカバーできるという、労使双方に大きなメリットがある画期的な助成金です。これから採用活動を行う経営者様はぜひご活用ください。

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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース社労士向け2026-08-22

【令和8年度】発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害や難治性疾患のある求職者(障害者手帳を持たない方に限る)を、ハローワークや認定された民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する事業主に対して支給される助成金制度です。働く意欲がありながらも就労に困難を抱える方々の雇用を積極的に進める企業を支援します。

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特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)社労士向け2026-08-20

【令和8年度】特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

本助成金(中高年層安定雇用支援コース)は、雇入れ日時点で35歳以上60歳未満の、過去に正規雇用としての就職機会に恵まれずキャリア形成が不十分な方を、ハローワークや適正な民間職業紹介事業者等の紹介により正規雇用労働者(正社員)として雇い入れる事業主に対して支給される制度です。就職氷河期世代の安定雇用実現を後押しし、社会全体での人材の活躍を促進することを目的としています。

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産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)社労士向け2026-08-18

【令和8年度】産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

令和6年能登半島地震等の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度です。

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産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)社労士向け2026-08-13

【令和8年度】産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

対象となる経産省等の特定補助金の交付決定を受けた事業主が、新たな事業展開等に必要な専門人材(企画立案・指導や管理職など)を無期雇用労働者として新規に雇い入れた場合、その人件費の一部を助成する制度です。新しい挑戦に必要な即戦力人材の確保を強力に後押しします。

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産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)社労士向け2026-08-08

【令和8年度】産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

自社にはない実践的な経験を積ませてスキルアップを図るため、従業員を他の企業へ「在籍型出向」させる事業主を支援する助成金です。出向中にかかる賃金の一部が助成されるほか、出向から復帰した後に、その従業員の賃金を5%以上アップさせることが受給の要件となります。人手不足の解消や、新たな事業展開に向けた人材育成に最適です。

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雇用調整助成金社労士向け2026-08-06

【令和8年度】雇用調整助成金|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練、または出向を通じて労働者の雇用維持を図る場合に、その休業手当等の一部を国が助成する制度です。解雇を防止し、大切な人材を確保し続けるための強力なセーフティネットとして機能します。

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両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)社労士向け2026-08-04

【令和8年度】両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

女性活躍・健康経営を後押しするコースです。不妊治療、月経に起因する症状(重い生理痛等)、更年期に伴う症状の3分野で、就業規則に特別休暇やテレワーク等の制度を設け、対象労働者が一定日数(回数)以上利用した場合に助成されます。

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両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)社労士向け2026-08-01

【令和8年度】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

仕事と育児の両立を支援するため、「テレワーク」や「短時間勤務」など複数の柔軟な働き方を選択できる制度を就業規則等に規定し、対象労働者に利用させた事業主に対して助成されます。さらに、新たに時間単位で取得可能な「有給の子の看護等休暇制度」を導入し利用させた場合も対象となります。企業の育児支援環境の整備を促進することを目的とした制度です。

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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)社労士向け2026-07-30

【令和8年度】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

介護に直面した従業員の仕事と介護の両立を支援するため、仕事と介護の両立支援プランを作成し、介護休業の取得や短時間勤務制度などを規定・利用させた中小企業事業主を支援する助成金です。代替要員の確保や手当支給に対しても支援があり、環境整備を行うことで受給額が加算されます。

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両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)社労士向け2026-07-28

【令和8年度】両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

「育休で【完全に休業する社員】や、復帰後に【時短勤務をする社員】が出たとき、その業務のしわ寄せをどう解決するか?」という経営者のリアルな悩みを支援する助成金です。 抜けた穴をカバーしてくれた周囲の社員に「応援手当」を支給した場合や、新しく代わりの人材(派遣や新規雇用)を確保した際にかかるコストを国が肩代わりしてくれます。これにより「誰かが休むと現場に不満が出る」という課題を防ぎ、社員が気持ちよく休んで復帰できる職場を作ることができます。

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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)社労士向け2026-07-25

【令和8年度】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、実際に子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主、または男性の育児休業取得率が大きく上昇した事業主を支援する助成金です。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定やプラチナくるみん認定などと組み合わせることでさらに効果的に活用できます。

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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)社労士向け2026-07-23

【令和8年度】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、従業員の円滑な育児休業の取得と、休業後の確実な職場復帰を支援する中小企業事業主を対象とした助成金制度です。休業前の面談や「育休復帰支援プラン」の策定を通じて、従業員が不安なく育児休業を取得できる体制を整備し、原職への復帰と継続雇用を実現した事業主に対して助成が行われます。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)社労士向け2026-07-21

【令和8年度】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

本コースは、残業に依存した非効率な経営体質を打破し、「より生産性の高い経営環境」へと会社をアップデートするための強力な打ち手となる助成金です。単なる経費補助ではなく、国からの設備投資資金(最大150万円)を活用して労働能率を劇的に引き上げ、同時に「残業の削減」や「休暇の促進」を実現することを主テーマとしています。※予算上限に達し次第早期終了するため、早急な交付申請が必要です。

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業務改善助成金社労士向け2026-07-18

【令和8年度】業務改善助成金|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、かつ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。この制度を活用することで、賃金引上げによる従業員の定着と、設備投資による業務効率化の両方を同時に実現することが可能です。

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人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)社労士向け2026-07-16

【令和8年度】人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

新規事業展開・DX化・グリーン化等に伴い、既存社員にリスキリング訓練を実施した場合に、中小企業は経費の最大75%(条件達成時100%)+賃金1,000円/時間の助成が受けられます。令和8年度の改定ポイント・支給要件・実務上の不支給リスクについて社労士向けに整理・解説します。

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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)社労士向け2026-07-14

【令和8年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)|社労士向け 実務ガイド

顧問先の企業が、正規・非正規社員に対して専門的な外部研修(OFF-JT)や社内での実務訓練(OJT)を実施した際に、その訓練にかかった「経費」と受講中の「給与(賃金)」の一部を国が助成する制度です。若手から中高年、非正規から正社員へのステップアップまで幅広いルートが用意されており、顧問先の人材育成と生産性向上を支援する強力な提案材料として活用できます。

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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)社労士向け2026-07-11

【令和8年度】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

本助成金は、障害のある有期雇用労働者等(アルバイトや契約社員)を、正規雇用労働者(正社員)または無期雇用労働者へ転換させた事業主に対して支給される制度です。障害者の雇用安定と長期的な職場定着を図ることを目的としており、就業規則に基づく制度化と対象労働者の適切な評価・給与引き上げを支援するものです。

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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)社労士向け2026-07-09

【令和8年度】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

本コースは、いわゆる「年収の壁」対策として、パートタイムやアルバイト等の従業員(有期・無期)の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)を適用させた事業主に対して助成を行う制度です。キャリアアップ計画に基づき、対象労働者の労働時間を週5時間以上延長するか、あるいは規定の時間数の延長と同時に基本給を増額することで要件を満たします。

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キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)社労士向け2026-07-07

【令和8年度】キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

すべての有期雇用労働者等(パート・契約社員など)を対象に、就業規則に「賞与」または「退職金」の制度を新たに設け、実際に支給・積立を行った事業主に対して助成される制度です。「多額の賞与を出さなければならないのでは?」と不安になるかもしれませんが、本コースは「賞与なら1名につき5万円以上」「退職金なら月3,000円以上の積立」と、無理のない少額からスタートできるのが大きな特徴です。

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キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)社労士向け2026-07-04

【令和8年度】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

自社で雇用している有期雇用労働者(アルバイト、パートタイマー、契約社員など)と正規雇用労働者(正社員)との間で、共通の職務や役割等に応じた客観的な賃金規定(賃金テーブル等)を新たに作成し、実際に適用した場合に助成金が支給される制度です。正社員と非正規社員の待遇差を解消し、より公平な評価制度を構築することが目的となります。

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キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)社労士向け2026-07-02

【令和8年度】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額させることで受給できる助成金です。 国が定める最低賃金は毎年引き上げられる傾向にありますが、法改正で強制的に賃金を上げさせられる前に、本助成金を活用して自発的に賃金を引き上げることで、国の支援(助成金)を受け取りつつスタッフの処遇改善を実現できるのが最大の特徴です。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)社労士向け2026-06-30

【令和8年度】キャリアアップ助成金(正社員化コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

有期雇用労働者等(アルバイト、パートタイム、契約社員、派遣社員など)を、自社の正規雇用労働者(正社員)に転換、または直接雇用した場合に助成される制度です。 令和8年4月からの制度設計に基づき、対象者が「重点支援対象者(長期間非正規労働の方、派遣労働者、母子家庭の母などの特定層)」に該当するか否かで支給金額・受給期間が二分化され、事前の「キャリアアップ計画」が認定制から【届出制】へと簡素化・スピードアップされています。

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