65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)社労士向け公開日: 2026-08-29
【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
60歳代以上のベテラン社員に長く活躍し続けてほしい。定年延長・廃止で職場の安定と人手不足の解消を図りたい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 定年廃止(最大の措置) | 最大240万円 |
| 70歳以上への定年引上げ | 最大140万円 |
| 65歳への定年引上げ | 15万円〜30万円 |
| 継続雇用制度の導入(希望者全員・66〜69歳) | 22万円〜90万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
高年齢者雇用等推進者の選任・職場環境改善措置の実施
⏱ 就業規則改定前に整備支給申請日の前日までに、高年齢者雇用等推進者を選任し、職場環境の改善等の措置を1つ以上実施する必要がある。この選任・実施がなければ要件未達となり不支給となる。
推進者の選任と措置の実施が申請前日までに完了していなければ不支給
2
就業規則の改定・届出
⏱ 措置実施と同時に整備定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入のいずれかを就業規則等に明記し、所轄労働基準監督署への届出を完了させる。ルートBの場合は継続雇用先の他社も雇用保険適用事業主である必要がある。
就業規則に明記・届出が完了していないと申請不可
3
支給申請書の提出
⏱ 措置実施後2か月以内就業規則・高年齢者雇用等推進者選任証明・対象被保険者名簿等を添付して管轄労働局へ提出。申請期限(措置実施後2か月以内)を1日でも過ぎると不支給となる。
措置実施後2か月以内が申請期限。期限厳守必須
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕就業規則にすでに「定年70歳以上」または「希望者全員70歳以上まで継続雇用」の制度が定められており、新規の引上げ措置に該当しないと判断された
- ✕申請日前日時点で、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者がゼロだった
- ✕過去にまったく同じ措置内容で本助成金を受給しており、重複受給に該当した
- ✕労働局から是正勧告を受けており、未是正のまま申請してしまった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕高年齢者雇用等推進者の選任と職場環境改善措置の実施を、申請前日までに顧問先と一緒に確認する
- ⭕就業規則の改定内容・労働基準監督署への届出状況を申請前に書面で確認する
- ⭕申請日前日時点での60歳以上被保険者の継続雇用期間(1年以上)を名簿で確認する
- ⭕措置実施後2か月以内の申請期限を顧問先ごとにカレンダー管理し、早めに書類準備を促す
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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