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65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)社労士向け公開日: 2026-09-03

【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
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65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

シニア層のモチベーションを高める評価制度を作りたい

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
人事処遇制度の導入60万円
その他の雇用管理整備30万円
機器等の導入(加算)最大30万円加算
最大受給額90万円
時系列 申請手続きフロー
1

雇用管理整備計画の作成・提出

⏱ 制度導入前

JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部へ「雇用管理整備計画書」を提出し認定を受ける。※認定前に就業規則改定や機器購入を実施した場合は事前着手として全額不支給となるため順序を厳守すること。

認定前の制度導入(フライング着手)は全額不支給となります

2

評価制度等の導入・実施

⏱ 計画認定後

認定された計画に基づき、人事評価制度や賃金制度、労働時間制度等の新たな人事・評価規程を就業規則へ明記し、労働基準監督署へ届出・施行する。あわせて、計画にある機器等の導入を行う。

制度の内容が就業規則等に明記されない場合は要件未達(不支給)

3

支給申請書の提出

⏱ 実施後一定期間内

対象となる雇用管理整備(制度の施行等)を実施した日の翌日から起算して2か月以内に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部へ支給申請書および証拠書類を提出する。

申請期限を1日でも過ぎると受給できません(期限厳守)

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕計画認定前に評価制度の導入を実施してしまった
  • ✕過去に同一内容の助成金を既に受給している
  • ✕導入した制度が就業規則等に明記されていない
  • ✕申請日時点で1年以上雇用の60歳以上被保険者が不在
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕計画の認定を待ってから、制度導入や機器購入を進める
  • ⭕過去の受給歴を確認し、重複申請にならないか確認する
  • ⭕導入した新しい制度を、必ず就業規則等に規定する
  • ⭕支給申請日時点で1年以上雇用の60歳以上被保険者が1名以上いる
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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