両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-30
【令和8年度】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
家族・親族の介護が必要になった従業員に対し、介護休業や時短勤務などを利用させる予定がある
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 【Aルート】休業取得(5日以上15日未満) | 40万円 |
| 【Aルート】休業取得(15日以上) | 60万円 |
| 【Bルート】制度導入・利用 | 20〜40万円 |
| 【Cルート】業務代替(新規雇用) | 20万円 |
| 【Cルート】業務代替(手当支給) | 5万円 |
| 【Dルート】介護休暇制度有給化 | 30万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
両立支援プランの作成と業務引き継ぎ
⏱ 介護休業等の開始前介護に直面した労働者と面談を行い、両立支援プランを作成。プランに基づき業務の整理や引き継ぎを実施する。
事前のプラン作成や引き継ぎがない場合は不支給
2
介護休業等の取得・制度利用
⏱ 対象となる取組の実施日規定の日数以上の介護休業を取得、または介護両立支援制度(短時間勤務・フレックスタイム制・時差出勤・深夜業の制限・在宅勤務・介護費用援助のいずれか)を就業規則に規定し利用させる。
3
職場復帰とフォロー面談
⏱ 休業からの復帰後1か月以内原則として原職等に復帰させ、復帰後1か月以内にフォロー面談を実施して記録に残す。
面談記録がない、または原職復帰でない場合は不支給
4
支給申請
⏱ 要件を満たした日から2か月以内所定の期間継続雇用したのち、必要な書類を添えて労働局へ支給申請を行う。
申請期限を1日でも過ぎると受け取れません
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕介護休業開始前に面談やプラン作成を行わなかった
- ✕プランに基づく事前の業務引き継ぎを実施しなかった
- ✕休業復帰後1か月以内にフォロー面談を実施しなかった
- ✕対象労働者を原職以外に復帰させ不利益取扱をした
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕介護に直面した労働者と面談を行い、個別の両立支援プランを作成していること
- ⭕介護休業の開始前に、プランに基づいて業務の整理や引き継ぎを実施していること
- ⭕休業からの職場復帰後、1か月以内にフォロー面談を実施し、記録していること
- ⭕原則として原職等に復帰させ、不利益取扱を行っていないこと
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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