産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)社労士向け公開日: 2026-08-08
【令和8年度】産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
自社にはないノウハウを持つ企業へ従業員を出向させ、新たなスキルを習得させて復帰させる場合など
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 基本額(中小企業) | 出向中賃金の2/3 |
| 基本額(中小企業以外) | 出向中賃金の1/2 |
時系列 申請手続きフロー
1
出向協定の締結・出向計画届の提出
⏱ 出向開始の前日まで出向元と出向先の間で出向契約を締結し、対象労働者の同意を得た上で、管轄の労働局へ「出向計画届」を提出します。
計画届の提出前に出向を開始すると全額不支給
2
在籍型出向の実施(スキル習得)
⏱ 1か月以上2年以内出向先企業にて、出向元にはない実践的なスキルやノウハウを習得するための業務に従事します。出向期間中も出向前と同等以上の賃金を支払う必要があります。
3
出向元への復帰と5%の賃金アップ
⏱ 復帰後6か月間出向終了後、自社に復帰させます。復帰後の6か月間は、出向前と比べて毎月の賃金を「5%以上」引き上げて支払う必要があります。
復帰後の賃金アップ(5%以上)が1月でも未達だと不支給
4
支給申請
⏱ 復帰後6か月経過日の翌日から2か月以内賃金台帳や出勤簿、出向先での出勤状況を証明する書類等を添えて、管轄の労働局に助成金の支給申請を行います。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕管轄の労働局へ「出向計画届」を提出する前に、従業員を他社へ出向させてしまった
- ✕出向から復帰した後の6か月間で、1か月でも賃金が5%以上アップしていなかった
- ✕出向先の企業が、自社の子会社や代表者が同じ会社など、完全に独立した別会社ではなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕出向を開始する前日までに、計画届を労働局へ提出する準備ができていること
- ⭕出向から自社に復帰した後の6ヶ月間は、毎月の賃金を必ず5%以上アップさせる計画になっていること
- ⭕出向先企業は、御社と資本関係や代表者の兼任がない、独立した全くの別会社であること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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