キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)社労士向け公開日: 2026-07-02
【令和8年度】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
パート・アルバイト・契約社員など有期雇用スタッフの基本給を3%以上引き上げる予定がある
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 3%以上4%未満 | 4万円 |
| 2. 4%以上5%未満 | 5万円 |
| 3. 5%以上6%未満 | 6.5万円 |
| 4. 6%以上 | 7万円 |
| 1. 職務評価加算 | +20万円 |
| 2. 昇給制度加算 | +20万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
就業規則整備・キャリアアップ計画届出
⏱ 賃金改定の前日まで(必須)賃金規定を改定する前日までにキャリアアップ計画書を管轄労働局へ提出し、受理を受ける。届出前に改定を実施すると全額不支給となる。
計画書の届出が改定後になると全額不支給(順序厳守)
2
対象スタッフへの賃金アップ実施(3%以上)
⏱ 改定日当日就業規則等に基づき有期雇用スタッフの基本給を3%以上アップさせる。6%以上で支給額が最大(7万円/人)になる。
3
改定後6か月間 新賃金規定で運用継続
⏱ 改定後6か月間改定後の賃金規定を6か月以上運用し、その間に固定手当を減額しないこと。出勤日数が11日未満の月は6か月にカウントされない。
固定手当を減額すると不支給(基本給アップを手当カットで帳消しにしないこと)
4
支給申請
⏱ 6か月経過後2か月以内賃金台帳・就業規則・出勤簿・キャリアアップ計画書等を添付して管轄労働局へ申請。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕賃金改定を実施した後にキャリアアップ計画書を提出した
- ✕改定前の賃金規定の運用が3か月未満だった(比較基準なし)
- ✕基本給を上げながら固定手当を削り、総支給額を変えなかった
- ✕出勤11日未満の月が続き、実質6か月分の支払いに達しなかった
- ✕対象スタッフが雇用保険に未加入だった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕賃金をアップさせる前日までに「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出し、受理されていること
- ⭕改定前の賃金規定等は、改定する日より前に3か月以上運用されていること
- ⭕対象となるスタッフは、雇用保険に加入していること
- ⭕支給申請までの間に、対象スタッフの固定手当を理由なく減額していませんか?
- ⭕出勤日数が11日未満の月を除き、改定後6か月分の給与を支払っていること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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