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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)社労士向け公開日: 2026-07-11

【令和8年度】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

障害者手帳を持つスタッフを正社員・無期雇用に転換する予定がある

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
1. 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者(中小企業の場合)120万円
有期から無期、または無期から正規への転換60万円
2. 上記以外の障害者(中小企業の場合)90万円
有期から無期、または無期から正規への転換45万円
時系列 申請手続きフロー
1

キャリアアップ計画の届出(事前認定)

⏱ 転換実施の前日まで

自社の「キャリアアップ管理者」を配置し、転換を実施する前に管轄労働局長へキャリアアップ計画書を提出し認定を受ける。この届出が完了する前に転換を実施すると全額不支給となるため順序厳守。

転換より前に届出を完了していること(フライング転換は全額否認)

2

対象障害者の正社員(または無期雇用)への転換実施

⏱ 転換日当日

就業規則等に定めた選考を経て、対象障害者を正規雇用労働者または無期雇用労働者へ転換する。転換後の給与総額が転換前6か月間の給与総額を下回らないよう注意。

最低賃金減額の特例許可を受けている対象者は不支給

3

転換後6か月間 継続雇用・賃金支払

⏱ 転換後6か月間

正規または無期雇用として6か月間継続して雇用し、所定の賃金を適法に全額支払い続ける。この期間中に会社都合解雇があると不支給になる。出勤日数が月11日未満の月は期間に算入されない。

4

第1期 支給申請

⏱ 6か月経過の翌日から2か月以内

所定の申請書・証拠書類(賃金台帳・出勤簿・転換辞令・障害者手帳の写し等)を管轄労働局へ提出。申請期限の失念は不支給となるため期限管理が最重要。

申請期限を1日でも過ぎると不支給(期限は厳格)

5

第2期 支給申請(全員対象)

⏱ 12か月経過の翌日から2か月以内

本コースは全類型で第1期・第2期の2回払いとなる。転換後12か月間の継続雇用・賃金支払を完了させたうえで、第2期の申請書・証拠書類を管轄労働局へ提出し、残額を受給する。第1期と合算して満額受給となる。

第2期申請期限を1日でも過ぎると第2期分は不支給(第1期とは別に期限管理が必要)

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕キャリアアップ計画の認定が未完了のまま転換を実施し、全額不支給となった
  • ✕最低賃金減額の特例許可を受けている障害者を対象者にしてしまい不支給
  • ✕転換前の段階で正社員と同一の給与規定が適用されており、6か月要件が未達だった
  • ✕過去3年以内に自社で正社員として雇用されていた者を対象に転換し、不適格と判定
  • ✕転換日の前日から6か月前〜1年間に会社都合解雇があり助成対象外となった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕転換実施の前日までに、管轄労働局長への「キャリアアップ計画書」の提出・受理を完了しておくこと
  • ⭕対象スタッフが「最低賃金減額の特例許可」を受けていない状態であることを転換前に書面で確認すること
  • ⭕転換前の雇用契約において、正社員とは異なる給与規定が適用されて6か月以上経過していることを確認すること
  • ⭕対象スタッフの手帳区分(重度・重度以外)を事前に把握し、受給予定額のシミュレーションを行っておくこと
  • ⭕転換後6か月間は会社都合の解雇や退職勧奨をせず、所定賃金を全額支払い続けること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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