地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)社労士向け公開日: 2026-09-10
【令和8年度】地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
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地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
沖縄県内で設備投資を行い、35歳未満の求職者を3人以上雇い入れる場合
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 中小企業 | 賃金の1/3を助成 |
| 2. 大企業 | 賃金の1/4を助成 |
時系列 申請手続きフロー
1
計画書の事前提出(必須)
⏱ 設備の契約・雇入れの【前】まずは管轄の労働局等へ「地域雇用開発助成金 計画書」を提出します。
提出前に契約や採用を行うと一切受給できません
2
施設の設置整備と雇入れ
⏱ 計画書の提出後計画に基づき、事業所の設置・整備(設備投資)と、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者3名以上の雇入れを実施します(※直接応募等での採用も対象となります)。
完了日より後の追加雇用は対象外
3
完了届と支給申請
⏱ すべての取組が完了した後【速やかに】設置・整備と雇入れが終わったら、1日も早く「完了届」を提出してください。助成対象期間は完了届の提出後からスタートするため、提出が遅れると助成金の回収が遅れ、万が一対象者が早期離職した際に取りこぼすリスクに直結します。
提出遅れは「早期離職時の取りこぼしリスク」に直結します
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕計画書の提出より「前」に、設備の購入契約や対象求職者の雇入れ(面接・内定等)を既に行ってしまった
- ✕必須要件である「3人以上の雇入れ」の人数に、新卒者(新規学卒者)を含めてしまっている
- ✕事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)を行っている
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕必ず「計画書」を提出し、受理されてから設備の契約や求人をスタートさせる予定である
- ⭕新卒者を除いた若年求職者(35歳未満)だけで3人以上の雇入れを行う予定である
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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