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両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-28

【令和8年度】両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

育休・時短勤務による業務の穴を手当または代替雇用で対応する予定がある

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
1. 手当支給等(育休)ルート経費6万円+手当の3/4助成
2. 手当支給等(短時間勤務)ルート経費3万円+手当の3/4助成
3. 新規雇用(育児休業)ルート9万円〜81万円
【加算】有期雇用労働者加算+10万円
【加算】情報公表加算+2万円
時系列 申請手続きフロー
1

就業規則の整備・行動計画の届出

⏱ 育休・短時間勤務開始前

応援手当の支給や代替要員の確保、原職復帰に関する規定を就業規則に整備し、労働基準監督署へ届出。次世代法に基づく行動計画も策定・届出する。

規定整備がない場合や行動計画の届出がない場合は不支給

2

業務の見直し・事前面談の実施

⏱ 育休・短時間勤務開始前

対象者の休業・短時間勤務開始までに業務効率化と面談を行い、代替する社員へ業務内容と応援手当等を説明し、記録を残す。

事後の面談や実施記録がない場合は不支給

3

育休・短時間勤務の実施と業務代替

⏱ 制度利用期間中

対象者が育休(7日以上)または短時間勤務(1か月以上)を取得し、周囲の社員への応援手当支給や新規代替要員による業務カバーを実施する。

出退勤の客観的記録(タイムカード等)がない場合は不支給対象

4

支給申請

⏱ 各要件を満たしたタイミング

育休後や復帰後、または短時間勤務の一定期間経過後など、利用したルートに応じたタイミングで管轄労働局へ申請。複数回の分割申請も可能。

申請期限を1日でも過ぎると不支給

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕キャリアアップ計画書・行動計画の届出をせずに育休・時短勤務を開始させた
  • ✕就業規則に応援手当の規定がないまま支給、または規定したが実際に支給しなかった
  • ✕育休終了後に元の職務に戻させなかった(原職復帰違反)
  • ✕応援手当の支給記録・業務担当変更の証拠書類を保存していなかった
  • ✕対象者が雇用保険に未加入だった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕育児休業や短時間勤務を利用する対象者は雇用保険に加入していること
  • ⭕次世代法に基づく一般事業主行動計画を労働局に届け出ましたか?
  • ⭕【手当支給等ルートの場合】就業規則等に業務代替の手当等について明記し、実際に手当を支給していること
  • ⭕【育休ルートの場合】就業規則等に原職復帰を規定し、実際に元の職務に復帰させましたか?
  • ⭕【短時間勤務ルートの場合】短時間勤務の利用期間中、出退勤時刻がタイムカード・ICカード等の**客観的記録**で証明できること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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