特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)社労士向け公開日: 2026-08-25
【令和8年度】特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
生活保護受給者や生活困窮者を新しく正社員(または長期パート)として雇い入れるとき
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 通常労働者(週30時間以上) | 60万円 |
| 2. 短時間労働者(週20時間〜30時間未満) | 40万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
ハローワーク等の紹介による雇入れ
⏱ 雇入れ時ハローワークや自治体の就労支援窓口等からの紹介により対象者を雇い入れ、直ちに雇用保険手続きと出勤簿等を整備します。
知人の紹介等の直接雇用は不支給
2
第1期 支給申請(雇入れから6か月経過後)
⏱ 半年経過後雇入れから6か月経過後の「第1期の賃金締切日の翌日」から2か月以内に、支給申請書(様式第3号)や出勤簿・賃金台帳を提出します。
期限を1日でも過ぎると不支給
3
第2期 支給申請(さらに6か月経過後)
⏱ さらに半年ごと引き続き6か月間雇用を継続し、「第2期の賃金締切日の翌日」から2か月以内に様式第4号を用いて本コース最後の申請を行います。
毎回2か月の申請期限を厳守
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕ハローワーク等を通さず、知人の紹介などで直接雇い入れてしまった
- ✕最初から「長期で雇い続ける」という前提がない採用だった
- ✕タイムカードや賃金台帳などの書類をきちんと作成・保管していなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕ハローワークや適格な民間職業紹介事業者からの事前の紹介状はお持ちであること
- ⭕対象者を雇用保険の一般被保険者等として、継続雇用する前提での採用であること
- ⭕採用した方に対して最低賃金以上の給与を支払い、かつ適正な賃金台帳を作成・保管していること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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