両立支援等助成金(育児休業等支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-23
【令和8年度】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
従業員に育児休業を取得・職場復帰させる体制を整えたい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 育休取得時 | 30万円 |
| 2. 職場復帰時 | 30万円 |
| 1. 育児休業等に関する情報公表加算 | +2万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
就業規則整備・一般事業主行動計画の策定・届出
⏱ 育休開始前(必須)育児休業の取得・職場復帰支援措置を就業規則等に規定し全従業員に周知。次世代法に基づく行動計画を都道府県労働局へ届出・公表する。
2
育休復帰支援プランの策定・休業前面談の実施
⏱ 育休開始前(期限厳守)対象労働者の育休開始前に面談を実施し、育休復帰支援プランを作成・交付する。このステップが育休開始後になると全額不支給となる。
育休開始後のプラン策定は全額不支給(事前完了が必須)
3
育児休業の取得(連続3か月以上)
⏱ 育休中産後休業を含めて連続3か月以上の育児休業を取得する。3か月未満の場合は助成対象外となる。
4
第1回支給申請(育休取得コース)
⏱ 育休取得後2か月以内育児休業取得を証明する書類(育休復帰支援プラン・面談記録・出勤簿等)を添付して管轄労働局へ申請。30万円受給。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
5
職場復帰の実施(原職・原則同条件)
⏱ 育休終了後育休前と原則同じ労働条件(職種・業務・勤務地)で職場復帰させる。6か月間継続雇用することが第2回申請の前提条件となる。
6
第2回支給申請(職場復帰コース)
⏱ 復帰後6か月経過・2か月以内に申請復帰後6か月の継続雇用を証明する書類(賃金台帳・出勤簿等)を添付して申請。30万円受給。育休取得時と合計で最大60万円。
6か月経過後2か月以内に申請(失念すると不支給)
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕育休取得前に「育休復帰支援プラン」の作成・対象者との面談を実施しなかった
- ✕就業規則に職場復帰規定がない、または整備したが従業員に周知していなかった
- ✕次世代育成支援法に基づく一般事業主行動計画を届け出ていなかった
- ✕対象者の実際の育休期間が連続30日未満だった
- ✕育休後に元の職場・職務に復帰させなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕雇用保険の適用事業主であること
- ⭕休業開始前に面談を実施し、プランを作成・交付していること
- ⭕休業開始前までに就業規則等へ育児休業の取得・復帰に関する支援措置を規定すること
- ⭕一般事業主行動計画の策定・届出および公表・周知を行うこと
- ⭕対象労働者は連続して3か月以上の育休を取得すること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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