キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)社労士向け公開日: 2026-07-04
【令和8年度】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
パートや契約社員の不公平感をなくし、モチベーションと定着率を上げたい。同一労働同一賃金への対応を進めたい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 賃金規定等共通化(基本額) | 60万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
キャリアアップ計画の作成・提出
⏱ 賃金規定共通化の実施前制度導入前に「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局へ提出して認定を受ける必要があります。
計画認定前に就業規則の改定等を行うと全額不支給となる
2
就業規則の改定・賃金規定の共通化
⏱ 計画認定後就業規則や労働協約を改定し、正規・非正規で共通のランク(等級)を2つ以上設定した新しい賃金規定を導入・適用します。
基本給や固定手当を減額して制度を合わせる(不利益変更)のは禁止
3
6か月の運用後、支給申請
⏱ 共通化後6か月分の賃金支給日から2か月以内新しい賃金規定を適用して6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請を行います。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕制度導入の前にキャリアアップ計画を提出・認定されておらず、事前着手違反となった
- ✕共通のランク(等級など)が2つ未満しか設定されていなかった
- ✕共通ランクの非正規スタッフの時給換算額が、正社員より低かった
- ✕制度改定の前後で、労働者の基本給や固定の手当を減額してしまった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕顧問先が独自に就業規則を改定してしまう前に、キャリアアップ計画の認定を完了させるよう管理する
- ⭕新しい賃金規定を作成する際、共通ランクが2つ以上設定されているか規程案を精査する
- ⭕非正規スタッフと正社員の時給換算額を比較し、減額等の不利益変更がないか給与データを検証する
- ⭕支給申請までの6か月間、対象者の雇用保険加入状況が継続しているか定期的に確認する
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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