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人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)社労士向け公開日: 2026-10-29

【令和8年度】人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

評価・賃金制度導入や職場環境改善で離職率を下げたいとき

受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記
取組区分・対象メニュー受給可能額(目安)
【ルートA】雇用管理制度の導入(合計上限)
複数制度の導入で合算受給が可能(賃上げ加算で100万円)
最大 80万円(加算時 100万円)
 ├ 賃金規定・諸手当・人事評価制度
1制度あたり支給(賃金表、手当、評価制度の各制度ごと)
40万円/制度(加算時 50万円)
 └ 職場活性化・健康づくり制度
1制度あたり支給(研修・メンター・人間ドック等)
20万円/制度(加算時 25万円)
【ルートB】業務負担軽減機器等の導入(設備投資)
介護機器・リフト等の導入経費を補助(賃上げで最大75%補助)
最大 150万円(加算時 225万円)
時系列 申請手続きフロー
1

整備計画申請・事前認定(共通)

⏱ 取組開始の6か月前〜1か月前

雇用管理責任者を選任・周知の上、就業規則原案や機器導入計画を添付して管轄労働局へ制度整備計画書を提出します。

認定前の就業規則施行・機器契約は事前着工で不支給

2

制度導入(A)または機器納入(B)

⏱ 認定計画期間内

【A:制度】就業規則改定届出・制度実施/【B:機器】機器納入・代金決済・社内利用実績(対象者の1/2以上)。

届出遅延や実施対象者不足に注意

3

評価時離職率の算定・本申請(共通)

⏱ 評価期間終了後2か月以内

1年間の評価期間終了後、離職率目標(1%ポイント以上低下等)の達成を確認し、支給申請書を提出します。

離職率未達時は一切受給不可

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕顧問先が労働局の計画認定を受ける前に就業規則を改定・施行してしまっていた
  • ✕計画期間初日の前日までに雇用管理責任者の選任・社内周知が行われていなかった
  • ✕評価期間中に突発的な離職者が発生し、離職率の低下目標を達成できなかった
  • ✕計画期間前後に会社都合離職や残業代未払い等の法令違反が存在していた
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕事前に労働局へ計画書を提出し、適法な認定通知を受領した後に制度を着工している
  • ⭕雇用管理責任者の選任通知や社内掲示等の客観的周知エビデンスを保管している
  • ⭕就業規則の改定届出控え、制度対象者への適用実績記録を適正に整備している
  • ⭕評価期間中の雇用保険被保険者台帳を精査し、離職率低下要件の達成を確認済みである
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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