発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース社労士向け公開日: 2026-08-22
【令和8年度】発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
発達障害や難治性疾患のある方を新しく雇い入れるとき
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 通常労働者(週30時間以上) | 120万円 |
| 2. 短時間労働者(週20時間以上30時間未満) | 80万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
雇入れと雇用保険・台帳整備
⏱ 雇入れ時ハローワーク等の紹介状を保管し対象者を雇い入れ、雇用保険手続と賃金台帳の整備を行います。
知人の紹介や直接応募は不支給
2
第1回 支給申請(様式第3号)
⏱ 半年経過後第1期終了後2か月以内に、労働局へ支給申請書・診断書等・出勤簿・賃金台帳を提出します。
期限を1日でも過ぎると不支給
3
第2回以降の支給申請(半年毎)
⏱ さらに半年ごと半年ごとに様式第4号を用いて支給申請を繰り返します(中小は計4回、大企業は計2回)。
毎回2か月の申請期限を厳守
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕ハローワーク等を通さず、知人の紹介などで直接雇い入れてしまった
- ✕最初から「長期で雇い続ける」という前提がない採用だった
- ✕タイムカードや賃金台帳などの書類をきちんと作成・保管していなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕ハローワークまたは適格な民間職業紹介事業者からの事前の紹介状はお持ちであること
- ⭕対象者を雇用保険の一般被保険者として、継続雇用する前提での採用であること
- ⭕採用した方に対して、最低賃金以上の給与を支払い、かつ適正な賃金台帳を作成・保管していること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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