キャリアアップ助成金(正社員化コース)社労士向け公開日: 2026-06-30
【令和8年度】キャリアアップ助成金(正社員化コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
有期・パート・契約社員を正社員に転換する予定がある
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 有期雇用から正社員へ | 最大 40万円×2期 = 80万円 |
| 有期雇用から正社員へ | 最大 40万円 |
| 無期雇用から正社員へ | 最大 20万円×2期 = 40万円 |
| 無期雇用から正社員へ | 最大 20万円 |
| 【加算】正社員転換制度を新たに規定した場合 | 1事業所 20万円 |
| 【加算】多様な正社員制度を新たに規定した場合 | 1事業所 40万円 |
| 【加算】情報公表加算 | 1事業所 20万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
就業規則整備・キャリアアップ計画の届出
⏱ 転換実施の前日まで転換規程を就業規則等に明記・施行し、キャリアアップ計画を管轄労働局へ届出。届出が完了する前に転換を実施すると全額不支給となるため順序厳守。
転換より前に届出を完了していること(フライング転換は全額否認)
2
正社員への転換実施(雇用契約・辞令)
⏱ 転換日当日就業規則等に定めた試験・選考等を経て正社員へ転換。転換後の賃金は転換前6か月の固定賃金と比べて3%以上の実質増額が必須。
残業代・変動給・賞与は3%増額の算定に含めない(固定ベースアップで達成すること)
3
転換後6か月間 継続雇用・賃金支払
⏱ 転換後6か月間正社員として6か月間、所定の賃金を適法に全額支払い続ける。この期間中に会社都合解雇があると不支給になる。
4
第1期 支給申請
⏱ 6か月経過の翌日から2か月以内所定の申請書・証拠書類(賃金台帳・出勤簿・転換辞令等)を管轄労働局へ提出。申請期限の失念による期限切れは不支給となるため期限管理が最重要。
申請期限を1日でも過ぎると不支給(期限は厳格)
5
第2期 支給申請(重点支援対象者のみ)
⏱ 12か月経過の翌日から2か月以内「重点支援対象者」(長期非正規・派遣・母子家庭の母等)のみ、さらに6か月間の継続雇用後に第2期申請が可能。第1期と合計して最大80万円受給。
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕フライング転換による即時全額否認
- ✕賃金計算方法の違反と実質的増額の未達
- ✕被保険者の適格性違反
- ✕外国人労働者の適格性否認
- ✕会社都合解雇のペナルティへの抵触
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕キャリアアップ計画の届出完了後に、正社員転換手続き・契約交付を行う
- ⭕残業代や手当を除いた固定給(基本給等)のみで3%以上ベースアップする
- ⭕新卒入社1年未満や過去3年以内の自社正社員歴がない有期雇用者を対象とする
- ⭕新卒入社1年未満や過去3年以内の自社正社員歴がない有期雇用者を対象とする
- ⭕取組前6ヶ月間から支給申請日までの間に、会社都合離職者を1名も出さない
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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