特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)社労士向け公開日: 2026-10-29
【令和8年度】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
高年齢者・障害者・母子家庭の母等を雇い入れるとき
受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記| 取組区分・対象メニュー | 受給可能額(目安) |
|---|---|
1. 高年齢者・母子家庭の母等(通常) 週30h以上・社保&雇用保険加入(30万円×2期) | 60万円 |
1. 高年齢者・母子家庭の母等(短時間) 週20h以上30h未満・雇用保険加入(20万円×2期) | 40万円 |
2. 身体・知的障害者等(通常) 重度以外/週30h以上・社保加入(60万円×2期) | 120万円 |
2. 身体・知的障害者等(短時間) 重度以外/週20h以上・雇用保険(20万円×4期) | 80万円 |
3. 重度障害者等・精神障害者(通常) 週30h以上・社保&雇用保険加入(40万円×6期) | 240万円 |
3. 重度障害者等・精神障害者(短時間) 週20h以上・雇用保険加入(20万円×4期) | 80万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
求人票登録・継続雇用契約(正規・無期等)の確認
⏱ 採用前・雇入れ時面接・内定前にハローワーク等の紹介状が適正に交付されていることを確認し、継続雇用契約(正規・無期・自動更新有期)を締結します(60歳以上は個別支援・対象明示を要確認)。
事前の内定・自己発見採用は一発不支給
2
第1期 支給申請実務(帳票監査)
⏱ 雇入れ後6か月経過〜2か月以内半年間の出勤簿・賃金台帳・労働条件通知書を精査し、会社都合離職がないことや法定保険加入を確認して管轄労働局へ提出します。
申請期限を1日でも徒過すると不支給
3
継続支給期の期日管理・進捗確認
⏱ 以降半年ごと(最大計6期)各支給対象期ごとに雇用保険・社会保険の資格喪失や労働時間短縮等がないかをモニタリングし、継続申請を完遂します。
期間中の会社都合解雇・退職勧奨に注意
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕顧問先がハローワークの紹介状が出る前に面接・内定を出してしまっていた
- ✕令和8年5月以降、個別支援未受講・紹介状に対象明示がない60歳以上を雇い入れた
- ✕勤務成績等で更新判断する有期雇用や、更新上限のある契約で雇い入れてしまった
- ✕対象期間の前後半年間に会社都合解雇や退職勧奨を行ってしまっていた
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕紹介状の交付日以降に面接・内定・採用が行われていることを事前に確認済みである
- ⭕60歳以上の採用時は、ハローワークの個別支援受講と紹介状への対象明示を確認している
- ⭕正規・無期雇用のほか、本人が希望する限り更新できる契約(2年以上・65歳まで継続)を結んでいる
- ⭕対象期間前後に会社都合離職がなく、法定帳簿(出勤簿・賃金台帳)を適正に備え付けている
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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