両立支援等助成金(出生時両立支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-25
【令和8年度】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
男性社員に産後8週以内の育休を取得させる予定がある
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 男性労働者の育児休業取得(1人目) | 30万円 |
| 雇用環境整備の措置が4つ未満の場合 | 20万円 |
| 2. 男性労働者の育児休業取得(2・3人目) | 10万円 |
| 3. 男性労働者の育児休業取得率の上昇等 | 60万円 |
| 4. 男性労働者の育児休業取得率の上昇等(プラチナくるみん認定事業主) | 75万円 |
| 1. 情報公表加算 | +2万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
就業規則の整備と職場風土づくり
⏱ 育休開始前(必須)男性の育児休業取得に関する規定を就業規則に整備し届出。加えて、育休取得を促進するための取組(研修や社内方針の周知など)を事前に実施する。
育休取得前に完了していないと不支給
2
個別周知と意向確認の実施
⏱ 育休開始前配偶者が妊娠・出産した男性労働者に対し、個別に育休制度の周知と取得の意向確認を行う。
3
育児休業の取得(連続5日以上)
⏱ 子の出生後8週間以内子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上の育児休業(産後パパ育休等)を取得させる。
所定の日数未満の取得は助成対象外
4
支給申請
⏱ 育休終了日の翌日から2か月以内育休取得を証明する書類(出勤簿、賃金台帳、個別周知の記録等)を添付して管轄労働局へ申請。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕法令違反による不支給
- ✕男性労働者の育児休業取得率の上昇等受給後の男性労働者の育児休業取得申請不可
- ✕雇用保険被保険者要件
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕過去1年以内に労働関係法令の重大な違反をしたことはありませんか?
- ⭕すでに男性労働者の育児休業取得率の上昇等の助成金を受給していませんか?
- ⭕対象となる男性労働者は、育児休業開始日から申請日まで継続して雇用保険に加入していること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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