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通年雇用助成金社労士向け公開日: 2026-11-05

【令和8年度・社労士向け】通年雇用助成金の支給要件・3ルート併用設計と実務監査ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

通年雇用助成金

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

北海道・東北・北陸・長野・岐阜の指定地域における指定11業種(建設・林業・水産加工・農業等)の顧問先に対し、季節労働者の冬期雇用維持や通年業務転換・別産業分野への新分野進出を提案する場面

受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記
ルートA:指定11業種の冬期雇用維持・業務転換・休業・加算メニュー
ルートA

1. 事業所内・外就業(1回目)

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】対象期間(原則12/16〜翌3/15)に支払った賃金の 2/3 を助成(新規継続労働者)
ルートA

2. 事業所内・外就業(2・3回目)

主な受給額(目安)
各回上限 54万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】2・3年目の対象期間に支払った賃金の 1/2 を助成(3回累計 最大179万円/人)
ルートA

3. 業務転換助成(通年業務転換)

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】季節業務以外の通年業務へ恒久的に転換後6か月間賃金の 1/3(1回限り)
ルートA

4. 冬期休業助成(暫定措置)

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】1/1〜4/30の休業手当(最大60日分)+対象期間賃金の 1/2(2回目は 1/3・54万円)
ルートA

5. 職業訓練助成(経費加算)

主な受給額(目安)
上限 3万〜4万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③に加算可】10時間以上の訓練経費を加算(季節業務 1/2・3万円、一般業務 2/3・4万円)
ルートA

6. 移動就労経費助成(旅費加算)

主な受給額(目安)
上限 3万〜15万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①・③に加算可】指定地域外(鉄道400km以上)就労時の往復交通費・宿泊料・移転料を距離区分別に実費助成
ルートB:別産業分野への新分野進出助成(ルートAの基本助成と併用)
ルートB

7. 新分野進出助成(別分野整備)

主な受給額(目安)
各回上限 500万円
支給要件・助成の仕組み
【ルートAと併用可】季節労働者3人以上雇入れ+別産業分野の施設・設備費用の 1/10(最大3回・累計1,500万円)
ルートC:指定業種以外の企業による季節トライアル雇用助成(単独)
ルートC

8. 季節トライアル雇用助成

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【指定11業種以外の事業主】紹介による3か月トライアル後に常用移行し、6か月間賃金の 1/2(トライアル助成控除後)
時系列 申請手続きフロー
1

事前要件の診断と計画書・協定書の準備

⏱ 9月16日以前(訓練は開始前日/新分野は施設引渡前)
指定地域・指定11業種該当性、対象労働者の雇入れ日(原則9月16日以前)および特例受給資格見込みを確認します。事業所外就業や業務転換を行う場合は労使協定書と本人同意書を整備し、職業訓練加算は開始前日まで、新分野進出は施設引渡前までに計画書を提出します。

新分野進出助成で計画書提出日より前に施設・設備の引渡や支払が完了したものは助成対象外となります

2

法定期間内における届出書の提出

⏱ 12月16日〜翌年1月31日(業務転換は開始日から1か月以内)
事業所内・外就業または冬期休業を実施する場合、12月16日〜翌年1月31日の間に管轄労働局長(ハローワーク経由)へ通年雇用届等を提出します(業務転換助成は転換開始日から1か月以内に業務転換届を提出)。

法定の届出期間(1月31日等)を1日でも徒過した場合は受理されません

3

対象期間における就業・休業・訓練の実施と賃金支払

⏱ 原則12月16日〜翌年3月15日(休業は1月1日〜4月30日)
届出内容に基づき、冬期間の事業所内・外就業、全日休業(最大60日分・労基法第26条適合の休業手当支払)、職業訓練(1コース10時間以上・4月15日までに終了)、または通年業務転換・常用移行後6か月間の雇用と賃金支払を実施します。

基礎数(12月15日時点の継続・再継続労働者数)が3月15日時点で減少した場合、減少人数分が支給対象から控除されます

4

支給申請書の提出と継続雇用予定期限までの雇用維持

⏱ 3月16日〜6月15日(他メニューも各法定期間内)
事業所内・外就業および職業訓練加算は3月16日〜6月15日、休業助成は休業手当確定日〜6月15日、業務転換・新分野進出・季節トライアルも各法定期間内に支給申請書を提出します。対象労働者は少なくとも翌年度の12月15日(継続雇用予定期限)まで継続雇用します。

新分野進出助成では、対象労働者3人のうち1人でも継続雇用予定期限前に事業主都合解雇等すると支給決定取消・全額返還となります

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕12月16日〜1月31日の届出期間や、3月16日〜6月15日等の支給申請期間を1日でも徒過した場合
  • ✕事業所内・外就業や休業助成で、12月15日時点の継続・再継続労働者数(基礎数)より3月15日時点の人数が減少した場合(減少人数分が控除)
  • ✕業務転換助成で、転換開始日の前日から起算して6か月前の日から1年経過日までの間に他の常用労働者を事業主都合解雇等した場合
  • ✕新分野進出助成で、計画書提出日より前に施設・設備の引渡を受けた場合、または完了後1年・2年時点で対象労働者数・常用労働者数を維持できなかった場合
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕指定地域内の指定11業種(ルートCは指定業種以外)の事業主であり、対象労働者を原則9月16日以前から継続雇用していること
  • ⭕対象労働者が翌年度の12月15日(継続雇用予定期限)まで継続雇用される見込みがあり、管理職・通年事務職・遠隔地出稼ぎ常態者に該当しないこと
  • ⭕対象期間中の賃金・休業手当(定期賞与がある場合は最高額1回分算入可)が支払期日までに遅滞なく支払われていること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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