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業務改善助成金社労士向け公開日: 2026-07-18

【令和8年度】業務改善助成金|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
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業務改善助成金

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資を行う場合

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
50円コース30万 〜 110万円
(特例事業者の場合)130万円
70円コース40万 〜 230万円
(特例事業者の場合)300万円
90円コース90万 〜 450万円
(特例事業者の場合)600万円
時系列 申請手続きフロー
1

交付申請書の提出

⏱ 設備発注前・賃上げ前

設備の発注や賃金引上げを行う前に、労働局へ「交付申請書」等を提出し、交付決定を受ける。

交付決定前に設備の契約・発注・支払いをすると全額不支給

2

設備投資と賃金引上げの実施

⏱ 交付決定後

交付決定通知を受けた後、就業規則改定等の賃上げを実施し、設備の発注・納品・支払いを行う。

賃上げは「地域別最低賃金の発効日前日」までに完了必須

3

事業実績報告と支給申請

⏱ 事業完了日から1か月以内

賃上げと設備支払いの両方が完了した後、実績報告書と支給申請書を提出する。

期限を過ぎると交付決定が取り消され全額不支給

4

受給後の状況報告(提出必須)

⏱ 賃上げから6ヶ月経過後

助成金受給後、賃上げの維持や解雇がないことを証明する「状況報告」を必ず提出する。

未提出の場合、助成金の返還を求められる可能性あり

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕労働局からの「交付決定通知」を受け取る前に、設備の発注や支払いをしてしまった
  • ✕雇入れから6か月未満のスタッフや、週20時間未満のパートを賃上げ対象にしてしまった
  • ✕物価高騰等要件(利益率3%低下)を満たしていないのに、パソコンやタブレットを購入してしまった
  • ✕地域別最低賃金の発効日と同じ日、あるいはそれ以降に賃金を引き上げた
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕必ず労働局からの「交付決定通知」を受け取った後に、設備の発注や支払いを行った
  • ⭕賃上げ対象者が「週20時間以上の雇用保険加入者」かつ「雇入れから6か月以上」であることを確認した
  • ⭕パソコンやタブレットを導入するため、自社が「物価高騰等要件」を満たすか事前に確認した
  • ⭕賃上げの実施日(就業規則の発効日)を、地域別最低賃金の発効日の「前日」までに設定した
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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