キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)社労士向け公開日: 2026-07-07
【令和8年度】キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
パート・アルバイト等の有期雇用スタッフ全員に、少額から始められる賞与・退職金制度を新たに導入したい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 賞与制度のみ導入(中小企業) | 40万円 |
| 退職金制度のみ導入(中小企業) | 40万円 |
| 賞与+退職金の両方導入(中小企業) | 56万8,000円 |
時系列 申請手続きフロー
1
キャリアアップ計画届の提出
⏱ 就業規則新設の前日までに必須賞与・退職金制度の新設を就業規則に盛り込む前日までに、キャリアアップ計画書を管轄労働局へ提出・受理を受ける。計画届の受理前に就業規則を新設・施行すると全額不支給となる。
就業規則新設・適用の前日までに計画届の受理が必須(順序厳守)
2
就業規則改定・導入後6か月間の実績積み上げ
⏱ 導入後6か月間導入後6か月間、賞与は6か月分相当5万円以上を実支給、退職金は1か月分相当3,000円以上の6か月分を積み立てる。賞与・退職金の財源捻出のために基本給・定額手当を減額しないこと。
賞与・退職金の財源捻出のために基本給を切り下げると全額不支給になる
3
支給申請書の提出
⏱ 初回賞与支給・積立後6か月以上運用後、2か月以内賃金台帳・就業規則・キャリアアップ計画書・退職金積立証明等を添付して管轄労働局へ提出。期限が1日でも過ぎると不支給となるため必ず期限管理すること。
初回支給・積立後6か月以上運用してからの提出。期限厳守必須
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕賞与・退職金の財源を捻出するために基本給を切り下げて帳尻を合わせた
- ✕「一部の」有期雇用スタッフに賞与を渡す慣習実績を、全員対象の新設として提出した
- ✕導入日の6か月前〜申請までの間に会社都合で解雇(退職勧奨含む)を行ったため対象外となった
- ✕キャリアアップ計画届を提出せず就業規則を改定・施行した後日提出になった
- ✕対象従業員が事業主・役員の3親等以内の親族だった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕導入前日までにキャリアアップ計画届を労働局へ提出・受理していることを顧問先と事前に確認する
- ⭕就業規則に「全ての有期雇用労働者等」を対象とする賞与・退職金制度が明記されていることを確認する
- ⭕賞与6か月分(5万円以上)・退職金6か月分(1万8,000円以上)の支給・積立実績を証明する書類を備えてから申請する
- ⭕初回支給・積立後6か月以上運用してから、所定期限(2か月以内)内に申請することを顧問先ごとにカレンダー管理する
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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