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テレワークコース社労士向け公開日: 2026-09-05

【令和8年度】テレワークコース|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

テレワークコース

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

テレワーク制度を新たに導入・整備する予定がある

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
1. 制度導入助成20万円
2. 目標達成助成10万円
3. 賃金要件加算+5万円
時系列 申請手続きフロー
1

就業規則の整備

⏱ 評価期間開始前3か月以内

テレワーク規定を就業規則に追加・改定し、労働基準監督署へ届出。評価期間開始の3か月前までに完了が必要。

評価期間開始の3か月より前に整備済みの場合は対象外

2

評価期間(テレワーク実施)

⏱ 就業規則整備後

直接雇用する労働者1名以上に対してテレワークを実施する。派遣労働者のみの場合は対象外。

3

支給申請(制度導入助成)

⏱ 評価期間終了後2か月以内

就業規則・テレワーク実施実績を証明する書類を提出。制度導入助成(20万円)を受給。申請期限の1日の超過も不支給。

申請期限を1日でも過ぎると不支給

4

支給申請(目標達成助成)

⏱ 制度導入から1年後

評価期間の離職率が導入前以下かつ30%以下であることを証明して申請。目標達成助成(10万円)を受給。賃金アップ加算条件を満たす場合は+5万円。

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕テレワーク実施の客観的記録(勤務記録・アクセスログ等)が残っていなかった
  • ✕申請期限(機器等導入後2か月以内)を過ぎて申請した
  • ✕既存の在宅勤務規定をそのままテレワーク制度として申請した(新規導入でなかった)
  • ✕対象労働者が雇用保険に未加入だった
  • ✕制度を整備したが実際にテレワークが実施されていなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕過去3年以内に、「人材確保等支援助成金」の支給を受けていませんか?
  • ⭕令和5年度以降に、本コースの「テレワーク実施計画書」の認定を受けていませんか?
  • ⭕テレワークの実施対象者が「派遣労働者のみ」ではなく、直接雇用する労働者が1名以上含まれていること
  • ⭕今回想定しているテレワークが、単なる「出張先での業務」ではないであること
  • ⭕就業規則の整備等の取組を、評価期間開始日の「前3か月」より前に既に完了していませんか?
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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