特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)社労士向け公開日: 2026-08-20
【令和8年度】特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
正社員経験の少ない中高年層(35歳~60歳未満)を新しく正社員として雇い入れるとき
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 中小企業 | 60万円 |
| 2. 大企業 | 50万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
ハローワークの紹介による雇入れ・保険加入
⏱ 雇入れ時ハローワーク等からの紹介状を通じて対象者を正規雇用として雇い入れ、直ちに雇用保険の加入手続きと賃金台帳の整備を行います。
知人紹介等の直接雇用は不支給
2
第1期 支給申請(雇入れから6か月経過後)
⏱ 半年経過後雇入れから6か月経過後の「第1期の賃金締切日の翌日」から2か月以内に、支給申請書(様式第3号)や出勤簿等の証拠書類を提出します。
期限を1日でも過ぎると不支給
3
第2期 支給申請(さらに6か月経過後)
⏱ さらに半年ごと引き続き6か月間雇用を継続し、「第2期の賃金締切日の翌日」から2か月以内に様式第4号を用いて本コース最後の申請を行います。
毎回2か月の申請期限を厳守
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕雇用保険の適用事業所となっていない(未加入)場合
- ✕ハローワーク等を経由せずに直接雇用した場合
- ✕雇入れ日前後6か月間に会社都合による解雇を行っている場合
- ✕対象者が雇入れ日時点で35歳未満、または60歳以上の場合
- ✕過去に正規雇用としての経験が一定以上ある場合
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕雇用保険の適用事業所となっていること
- ⭕対象者をハローワーク等からの紹介で雇い入れていること
- ⭕雇入れ日前後6か月間に、会社都合での解雇を行っていないこと
- ⭕対象者は雇入れ日時点で35歳以上60歳未満であること
- ⭕対象者の過去の正規雇用履歴の要件を満たしていること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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