人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-16
【令和8年度】人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
顧問先がDX化・新規事業参入を機に、既存社員に新しい分野のスキルを習得させる研修を実施するケース
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 経費助成(中小企業・通学制100h未満) | 受講費の最大 75%(上限30万円) |
| 賃金助成(中小企業・通学制) | 1時間あたり 1,000円 |
| 設備投資加算(訓練後に機器導入+賃上げ等を実施) | 導入費の 50%(上限 人数×15万円) |
| 1事業所あたりの年度上限 | 最大 1億円 |
時系列 申請手続きフロー
1
事業展開等実施計画の作成・認定申請
⏱ 訓練開始日の1か月前まで訓練目的(①事業展開・②DX/グリーン化・③人材育成計画)を特定し、「事業展開等実施計画書」を作成。訓練開始の1か月前までに管轄の都道府県労働局へ提出し、認定を受ける。この届出前に受講契約や発注を行うと全額不支給となる。
訓練開始の1か月前までに計画届の提出・認定が必須(フライング着手は即全額不支給)
2
訓練の実施・記録管理
⏱ 訓練期間中通学制・双方向型は受講率8割以上を管理する。事業内訓練の場合は講師の実務経験10年以上等の要件確認が必須。eラーニング・通信制は修了証を確認。
3
訓練修了・証拠書類の収集
⏱ 訓練終了後出席簿・賃金台帳・修了証・受講費用の領収書・事業展開の客観的証拠(経営計画書・定款変更等)を収集。設備投資加算の場合は機器の購入証明と賃金5%以上アップの記録も必要。
4
支給申請書の提出
⏱ 訓練修了日の翌日から2か月以内支給申請書と証拠書類一式を管轄労働局へ提出。複数の顧問先で並行管理が必要なため、訓練修了日ごとの期限を個別にカレンダー管理することが不支給防止の要。
申請期限を1日でも過ぎると不支給(期限は厳格)
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕計画届の前に訓練を開始・受講契約を締結して全額否認
- ✕eラーニング単独の訓練で賃金助成まで申請して審査否認
- ✕汎用のPCやスマホを設備投資加算の対象機器として申請
- ✕受講費用の一部を本人負担にして助成対象から除外
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕訓練の目的(①事業展開・②DX/グリーン・③人材育成計画)を計画届で明確化してから受講契約を締結する
- ⭕通学制・双方向型訓練で受講率8割以上を出席簿で確認し、修了後に申請する
- ⭕設備投資加算は単価10万円以上の専用機器への投資であることを事前に確認してから計画する
- ⭕事業展開の客観的証拠(経営計画書・定款変更等)を計画届提出時から整備しておく
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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