人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)社労士向け公開日: 2026-11-05
【令和8年度・10月改正対応/社労士向け】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給要件・3区分多言語化と実務監査ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
雇用保険被保険者である外国人労働者(特別永住者・技能実習生を除く)を雇用する顧問先に対し、就業規則・雇用契約書・社内マニュアルの3区分多言語化や、定期面談体制・一時帰国休暇制度の規程整備を提案する場面
受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記基本支給額
必須措置①+②の導入・実施
主な受給額(目安)
定額 20万円
支給要件・助成の仕組み
【全申請で必須】①雇用労務責任者の選任(苦情相談対応の周知・算定期間末日まで3か月ごとの面談・責任者講習の受講完了)+②《就業規則等》《労働条件通知書・雇用契約書》《社内マニュアル》の3区分それぞれ1種類以上の多言語化と周知
加算措置
任意③ 一時帰国のための休暇制度の整備
主な受給額(目安)
+定額 5万円
支給要件・助成の仕組み
【任意加算】労基法第39条の年次有給休暇と別枠で「年1回以上・連続5日以上の有給休暇(休日を含む連続5日以上も可)」を就業規則等に規定し、計画期間内に1人以上が実際に取得・一時帰国
支給総額上限
必須①+②+任意③を導入した場合
主な受給額(目安)
上限 25万円
支給要件・助成の仕組み
【事業主単位の上限】必須①+②で20万円、任意③を追加達成した場合に合計25万円を支給(※令和8年9月30日までに計画書を提出した事案は旧要領[最大80万円]が適用)
時系列 申請手続きフロー
1
対象外国人の確認と就労環境整備計画の提出
⏱ 計画期間初日の6か月前〜1か月前まで外国人雇用状況届出の提出状況と在留資格(技能実習生・特別永住者を除く)を確認し、計画書(様式第a-1号・2026.10改正版)、概要票(別紙1)、外国人労働者名簿(別紙2)、事業所確認票(様式第a-2号)、多言語化予定の3区分文書の写し等を添えて、計画期間初日の1か月前までに管轄労働局長へ提出します。
令和8年10月1日改正により見積書の添付は廃止されましたが、計画提出時点で既に3区分すべての文書が全外国人労働者向けに多言語化済みの場合は対象外となります
2
計画期間内における必須措置①・②(および任意措置③)の完遂
⏱ 就労環境整備計画期間内(3か月以上1年以内)計画期間(3か月〜1年)内に、①雇用労務責任者の選任・苦情相談対応の周知、選任した全責任者による厚労省委託「外国人労働者雇用労務責任者講習」の受講完了、3か月ごとの全外国人労働者との面談、②3区分(就業規則等・雇用契約書等・社内マニュアル)各1種類以上の多言語化と周知、③(任意)一時帰国休暇の就業規則施行と連続5日以上の取得実績を完了させます。
任意③を導入する場合は、当該一時帰国休暇の変更内容を反映させた後の就業規則または労働協約を多言語化する必要があります
3
計画期間終了後6か月間の離職率算定期間と3か月ごとの面談継続
⏱ 計画期間末日の翌日から起算して6か月間就労環境整備計画期間の末日の翌日から6か月間(離職率算定期間)における外国人労働者(一般被保険者)の離職率が15%以下(算定期間初日の対象外国人が2人以上6人以下の事業所は離職者1人以下)であり、末日時点で1人以上が継続雇用されていることを確認します。算定期間中も3か月ごとに1回以上の面談を継続します。
令和8年10月1日改正により責任者講習受講による離職率算定期間の免除規定は廃止され、小規模特例も「2〜10人以下」から「2〜6人以下」へ厳格化されています
4
管轄労働局長への支給申請書の提出
⏱ 離職率算定期間末日の翌日から起算して2か月以内離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内に、支給申請書(様式第a-6号)、概要票(別紙1)、面談結果一覧表(別紙2)、責任者講習の受講証明書(写)、多言語化前後の3区分文書の写し等を管轄労働局長へ提出します。
任意③(一時帰国休暇)を申請する場合は、改正後の就業規則等に加え、出勤簿・賃金台帳・帰国証明書類(航空券の半券の写し等)の添付が必要です
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕旧要領(令和8年9月30日以前)の「責任者講習受講による6か月離職率算定期間の免除特例」が使える前提でスケジュールを設計してしまった場合
- ✕多言語化の対象として《①就業規則又は労働協約》《②労働条件通知書又は雇用契約書》《③社内マニュアル》の3区分それぞれ1種類以上を揃えていなかった場合(※①・②の既存全翻訳免除該当を除く)
- ✕雇用労務責任者による外国人労働者全員との面談を「計画期間初日から離職率算定期間末日まで3か月ごとに1回以上」実施・記録していなかった場合、または責任者の一部が講習を未受講だった場合
- ✕算定期間初日の外国人一般被保険者が7人〜10人の事業所で、旧基準(2〜10人以下は1人離職まで可)と誤認し1人離職で15%を超えてしまった場合
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕外国人労働者名簿に記載された全員(特別永住者・技能実習生を除く被保険者)について、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」が適正に届け出られていること
- ⭕計画期間初日の6か月前の日から計画期間末日までに当該事業所で雇用保険被保険者(日本人含む)を事業主都合解雇等しておらず、過去3年以内に本コースを受給していないこと
- ⭕計画期間終了後6か月間の離職率算定期間まで3か月ごとの面談を継続し、外国人離職率15%以下(2〜6人以下は離職1人以下)および末日1人以上在籍を達成すること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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