産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)社労士向け公開日: 2026-08-18
【令和8年度】産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
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産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
令和6年能登半島地震等の災害の影響で事業活動が縮小したため、従業員の雇用を守るべく他社へ在籍型出向させたいとき
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 中小企業の場合 | 賃金の 4/5 を助成 |
| 2. 大企業の場合 | 賃金の 2/3 を助成 |
時系列 申請手続きフロー
1
計画届の提出(事前着手禁止)
⏱ 出向開始日の前日まで労使間で出向協定、出向元・先間で出向契約を締結し、本人の個別同意を書面で得た上で、労働局へ「出向実施計画届」を提出します。
計画届提出前の出向開始や、本人の同意なしは不支給
2
在籍型出向の実施・賃金の支払い
⏱ 出向開始後出向労働者が実際に出向先で勤務を開始します。出向契約に基づき、出向元・出向先それぞれで賃金を遅滞なく適切に支払います。
出向元・出向先の独立性が認められない場合は不支給
3
支給申請書の提出
⏱ 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内出向の実績を証明する書類(出向元・出向先両方)を揃え、一定期間ごとに労働局へ支給申請を行います。
申請期限を1日でも超過すると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕労働局へ「出向実施計画届」を提出する前に、焦って出向を開始してしまった
- ✕出向先が自社の子会社や関連会社であり、資本的・組織的な独立性が認められなかった
- ✕出向する労働者本人から、自由意志に基づく書面での同意を得ずに出向させてしまった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕出向を開始する前に、必ず管轄の労働局へ「出向実施計画届」を提出し、受理される
- ⭕出向元と出向先は、社長が同じであったり、親会社・子会社の関係になく、完全に独立した別会社であることを確認する
- ⭕出向を実施するにあたり、対象となる労働者本人に対して事前に十分な説明を行い、必ず「書面での同意」を得る
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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