人材開発支援助成金(人材育成支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-14
【令和8年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)|社労士向け 実務ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
顧問先が、社員(正規・非正規問わず)に専門的な研修や実務訓練(OJT)を実施し、中核人材として育成するケース
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| ルートA(非正規) | 経費70% + 賃金800円/h |
| ルートA(正社員) | 経費45% + 賃金800円/h |
| ルートB(認定実習) | 経費45% + 賃金800円/h + OJT20万 |
| ルートC(有期実習) | 経費75% + 賃金800円/h + OJT10万 |
| ルートD(中高年実習) | 経費60% + 賃金800円/h + OJT10万 |
| 【加算】賃金要件等満たした場合 | 経費 +15%〜25% 等 |
時系列 申請手続きフロー
1
社内準備・キャリアコンサルティング等の実施
⏱ 計画届の提出前職業能力開発推進者を選任し、事業内計画を策定する(全ルート共通)。また、ルートB/C/Dの場合は対象者にキャリアコンサルティングを実施する。
2
職業訓練実施計画届の提出
⏱ 訓練開始日の原則1か月前まで労働局へ「職業訓練実施計画届」等を提出し、受理(ルートB等は認定)を受ける。
提出前の着手(業者への発注や支払い等)は全額不支給
3
訓練の実施・賃金の適正支払
⏱ 計画の受理(認定)後計画通りに訓練(OFF-JTやOJT)を実施し、対象者に訓練中の賃金を適法に全額支払う。
残業代未払いや給与遅配があると不支給
4
支給申請の提出
⏱ 訓練終了日の翌日から2か月以内訓練の修了証や出勤簿、賃金台帳、経費の領収書等を添付して支給申請を行う。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕顧問先が計画届の提出・受理前に研修業者に事前発注してしまっている(全額不支給)
- ✕訓練期間中の出勤簿や賃金台帳の整合性が取れていない(残業代未払い等)
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕訓練開始の1か月前までに確実に「職業訓練実施計画届」を提出・受理させている
- ⭕受講時間と所定労働時間の整合性を事前にチェックしている
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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