65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)社労士向け公開日: 2026-09-01
【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
50歳以上の有期契約スタッフを、定年まで安心して長く働けるよう無期雇用に切り替えたい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 無期雇用転換(中小企業) | 40万円/人 |
| 無期雇用転換(中小企業以外) | 30万円/人 |
時系列 申請手続きフロー
1
無期雇用転換計画の作成・提出
⏱ 転換の実施前対象者を無期雇用へ転換する前に「無期雇用転換計画」を作成し、機構へ提出して認定を受ける必要があります。
計画認定前に無期雇用へ転換してしまうと事前着手となり不支給となる
2
就業規則の改定・無期雇用への転換
⏱ 計画認定後就業規則等に無期雇用転換の制度を規定し、計画に基づき対象労働者を無期雇用へ転換させます。
転換日時点で対象労働者が50歳以上かつ64歳未満であること
3
6か月の継続雇用後、支給申請
⏱ 転換後6か月分の賃金支給日の翌日から2か月以内無期雇用転換後、6か月以上継続して雇用し、その分の賃金を支給した後に支給申請を行います。
事業主都合の解雇等を行うと不支給となる
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕計画認定前に、顧問先が独自に対象者を無期雇用へ転換してしまっている
- ✕転換前後の6か月間に、事業主都合による解雇等を行ってしまった
- ✕対象者が50歳未満、または既に定年年齢(65歳など)に達している
- ✕対象者が事業主や役員の3親等以内の親族であった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕顧問先が独自に雇用契約を巻き直す前に、無期雇用転換計画の認定を完了させるよう進捗管理する
- ⭕対象者の年齢が、転換日において確実に「50歳以上かつ定年年齢未満(64歳未満)」であるか生年月日を検証する
- ⭕助成金受給の要件として、事業主都合の解雇を絶対に行わないよう経営者に強く念押しする
- ⭕対象者が過去に同事業所で無期雇用されていた経歴がないか、過去の雇用契約履歴を精査する
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
助成金Web (C) All Rights Reserved