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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)社労士向け公開日: 2026-07-21

【令和8年度】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|社労士向け 制度概要と不支給防止ポイント

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

POSレジや専用業務システム等を導入し、スタッフの残業を削減する

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
残業時間を減らす(システム導入費用の補助)最大 150万円
就業規則を改定し、新しい休暇ルールを作る最大 50万円
【さらに上乗せ】ベースアップ(賃上げ)等+最大360万円超
時系列 申請手続きフロー
1

国へ計画を提出(※絶対に先に買ってはいけません)

⏱ 機器の発注や契約を行う前(期限:令和8年11月30日まで)

「このシステムを入れて残業を減らします」という計画と見積書(2社以上)を国に提出します。予算がなくなり次第終了するため早急な対応が必要です。

国の許可が下りる前に、業者に発注や支払いをしてしまうと1円ももらえなくなります

2

国の許可が下りてから、発注・支払い・残業削減の実行

⏱ 国から許可(交付決定)が下りた後 〜 令和9年1月31日まで

国から「買っていいですよ」という許可が届いたら、業者へ発注し、必ず【会社の銀行口座から】支払いを完了させます。そして実際に残業削減や休暇導入を実行します。

クレジットカードの引き落とし等が期限に間に合わないと不支給になります

3

完了報告と、助成金の受け取り

⏱ 取り組みが終わった日の翌日から30日以内

取り組みが終わったら、証拠となる「タイムカード」や「給与明細」「振込の明細」を国に提出します。審査に合格すると、会社の口座に助成金が振り込まれます。

タイムカードの記録において、1分でも36協定(残業の上限ルール)に違反していると全額不支給となります

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕交付決定を受ける前に、業者へ契約・発注・支払いを行ってしまった(事前着手)
  • ✕タイムカード等の労働時間記録において、1分でも36協定の上限を超過している社員がいる
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕必ず労働局から「交付決定」を受けたあとに、機器の発注や契約等の改善事業を行っている
  • ⭕経費の支払いは自社の法人口座から行い、支給申請日までに全額の引き落とし(支払い)が完了している
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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