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通年雇用助成金経営者向け公開日: 2026-11-05

【令和8年度】通年雇用助成金をわかりやすく解説|冬場の季節スタッフ雇用維持で最大71万円/人を受給する手順

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

通年雇用助成金

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

北海道・東北・北陸・長野・岐阜の指定地域で、冬場に仕事が減る業種(建設・林業・農水産加工・農業など)の会社が、季節スタッフを解雇せず冬の間も雇用し続ける場面

受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記
ルートA:指定11業種の冬期雇用維持・業務転換・休業・加算メニュー
ルートA

1. 冬場の雇用継続(1年目)

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】冬場(原則12/16〜翌3/15)に支払った給与の 2/3 を助成
ルートA

2. 冬場の雇用継続(2・3年目)

主な受給額(目安)
各回上限 54万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】2・3年目の冬場に支払った給与の 1/2 を助成(3年累計 最大179万円/人)
ルートA

3. 通年業務への配置転換

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】1年中仕事がある部署へ恒久的に配置転換し、6か月間給与の 1/3 を助成(1回限り)
ルートA

4. 冬場の休業助成(暫定措置)

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③から1つ選択】冬場の休業手当(最大60日分)+冬場給与の 1/2(2回目は 1/3・上限54万円/人)
ルートA

5. 研修・資格取得の費用加算

主な受給額(目安)
上限 3万〜4万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①〜③に加算可】10時間以上の研修費用を加算(季節業務 1/2・3万円、一般業務 2/3・4万円)
ルートA

6. 遠方への応援旅費加算

主な受給額(目安)
上限 3万〜15万円/人
支給要件・助成の仕組み
【基本①・③に加算可】指定地域外(鉄道400km以上)で働く際の往復交通費・宿泊費・引越代を実費助成
ルートB:別産業分野への新分野進出助成(ルートAの基本助成と併用)
ルートB

7. 新規事業への設備投資助成

主な受給額(目安)
各回上限 500万円
支給要件・助成の仕組み
【ルートAと併用可】季節スタッフ3人以上を雇い別業種の店舗・設備を整備した費用の 1/10(最大3回・1,500万円)
ルートC:指定業種以外の企業による季節トライアル雇用助成(単独)
ルートC

8. 季節スタッフのお試し雇用

主な受給額(目安)
上限 71万円/人
支給要件・助成の仕組み
【指定11業種以外の企業向け】ハローワーク紹介で3か月試行雇用後に通年雇用へ切り替え、6か月間給与の 1/2(控除後)
時系列 申請手続きフロー
1

秋口(9月16日以前)からの雇用と冬場の働き方の決定

⏱ 9月16日以前から継続雇用
季節スタッフを原則9月16日以前から雇用し、冬場も解雇せずに「社内で別の作業・他拠点や関連会社への応援(雇用継続)」「1年中仕事がある部署へ移る(配置転換)」「冬場の休業+社内研修」のどの方法で雇用を守るか決めます(※研修加算は開始前日まで、新規事業投資は設備の引き渡し前までに計画書を提出)。

冬前に「通年稼働の部署への配置転換」を行う場合は、転換時点で3か月以上雇用していることが必要です

2

ハローワークへ「通年雇用届」などの提出

⏱ 12月16日〜翌年1月31日(配置転換は開始後1か月以内)
冬場の雇用継続や冬期休業を行う場合は、12月16日〜翌年1月31日の間に管轄ハローワークへ「通年雇用届」を提出します(通年業務への配置転換は異動した日から1か月以内に届出書と労使協定書を提出)。

届出の締め切り(1月31日など)を1日でも過ぎると助成金は受け取れません

3

冬場の雇用継続・研修の実施と給与の支払い

⏱ 冬の対象期間(原則12月16日〜翌年3月15日)
届け出た内容に沿って、冬場の業務継続、他拠点・出向先での応援勤務、冬期休業(最大60日分・休業手当の支払い)、10時間以上の研修(4月15日までに終了)などを実施し、給与や経費を期日通りに支払います。

タイムカード・賃金台帳の記録漏れや、給与の未払い・遅配がある場合は対象外となります

4

支給申請書の提出と翌年12月15日までの雇用継続

⏱ 3月16日〜6月15日(配置転換などは各期限内)
冬の期間が終わったら、3月16日〜6月15日の間にハローワークへ支給申請書と賃金台帳・出勤簿などを提出します。対象スタッフは少なくとも「翌年の12月15日」まで雇用し続けることが条件です(2年目・3年目も続けて申請可能)。

支給申請の期限(6月15日など)を1日でも過ぎると受理されないため早めの準備が安心です

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕12月16日〜1月31日の「通年雇用届」や、3月16日〜6月15日の「支給申請書」の提出期限を1日でも過ぎてしまった場合
  • ✕対象スタッフを9月17日以降に雇い入れた場合(※冬前の配置転換で3か月以上雇用している場合を除く)
  • ✕対象スタッフを翌年の12月15日(継続雇用の約束期限)より前に会社都合で解雇・退職させてしまった場合
  • ✕新規事業投資(ルートB)で、ハローワークに計画書を出す前に店舗や機械設備の引き渡しを受けてしまった場合
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕北海道・東北・北陸・長野・岐阜の指定地域にある指定11業種(ルートCは指定業種以外)の会社であること
  • ⭕例年なら冬場に退職して失業保険(特例一時金)を受ける季節スタッフを、冬場も解雇せず翌年12月15日以降まで雇用し続けること
  • ⭕タイムカード・賃金台帳・労働条件通知書を整え、冬の給与や休業手当を支払期日通りに全額支払っていること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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