特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)経営者向け公開日: 2026-10-29
【令和8年度】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
高年齢者・障害者・母子家庭の母等を雇い入れるとき
受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記| 取組区分・対象メニュー | 受給可能額(目安) |
|---|---|
1. 高年齢者・母子家庭の母等(通常) 週30時間以上・社会保険加入(30万円×2期) | 60万円 |
1. 高年齢者・母子家庭の母等(短時間) 週20時間以上30時間未満・雇用保険加入(20万円×2期) | 40万円 |
2. 身体・知的障害者等(通常) 重度以外/週30時間以上・社保加入(60万円×2期) | 120万円 |
2. 身体・知的障害者等(短時間) 重度以外/週20時間以上・雇用保険(20万円×4期) | 80万円 |
3. 重度障害者等・精神障害者(通常) 週30時間以上・社会保険加入(40万円×6期) | 240万円 |
3. 重度障害者等・精神障害者(短時間) 週20時間以上・雇用保険加入(20万円×4期) | 80万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
ハローワーク等の紹介・継続雇用契約の締結
⏱ 雇入れ時ハローワーク等の紹介状発行後に面接を行い、継続雇用(正規雇用・無期雇用・自動更新の有期契約)を締結して法定保険に加入します。
事前の内定や直接採用は不支給
2
第1期 支給申請書の提出
⏱ 雇入れ後6か月経過〜2か月以内第1対象期(半年間)終了後、2か月以内に労働局・ハローワークへ支給申請書・出勤簿・賃金台帳を提出します。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
3
第2期以降の継続申請
⏱ さらに半年ごと支給対象期間が終了するまで、半年ごとに雇用継続と賃金支払いの実績を確認して申請を繰り返します。
期間中の会社都合解雇は全額不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕ハローワークの紹介状をもらう前に面接や内定を出してしまった
- ✕勤務成績等で更新判断する有期雇用や、更新上限のある契約で雇い入れた
- ✕60歳以上の採用で、ハローワーク等の個別支援を受けていない求職者を雇い入れた
- ✕雇入れ前後の期間に会社都合解雇や退職勧奨を行ってしまった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕ハローワーク等の紹介状発行日以降に面接・内定・雇入れを行っている
- ⭕正規・無期雇用のほか、本人が希望する限り更新できる契約(2年以上・65歳まで継続)を結んでいる
- ⭕60歳以上の採用時は、紹介状に「本助成金の対象労働者」と明示されていることを確認している
- ⭕雇入れ前後の期間に会社都合離職がなく、出勤簿・賃金台帳を適正に管理している
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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