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人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)経営者向け公開日: 2026-11-05

【令和8年度・10月改正対応】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)をわかりやすく解説|多言語化・一時帰国休暇で最大25万円を受給する手順

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

雇用保険に加入する外国人スタッフを雇っている会社が、相談担当者の選任・定期面談や、就業規則・雇用契約書・業務マニュアルの多言語化(翻訳)、一時帰国用の有給休暇制度などを整えて、外国人スタッフの早期離職を防ぎたい場面

受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記
基本受給額

必須措置①+②の導入・実施

主な受給額(目安)
定額 20万円
支給要件・助成の仕組み
【すべての申請で必須】①雇用労務責任者の選任(苦情相談対応・3か月ごとの面談・責任者講習の受講完了)+②就業規則等・雇用契約書等・社内マニュアルの3区分各1種類以上の多言語化と周知
加算措置

任意③ 一時帰国のための休暇制度の整備

主な受給額(目安)
+定額 5万円
支給要件・助成の仕組み
【任意で追加可能】年次有給休暇とは別枠で「年1回以上・連続5日以上の有給の一時帰国休暇」を就業規則等に新設し、計画期間中に1人以上が実際に取得・一時帰国
合計上限額

必須①+②+任意③を導入した場合

主な受給額(目安)
最大 25万円
支給要件・助成の仕組み
【1事業主あたり上限】必須①+②で20万円、任意③を追加して要件を満たした場合に合計25万円を支給(※令和8年9月30日以前の計画提出分は旧規定[最大80万円]が適用)
時系列 申請手続きフロー
1

環境整備計画の作成と労働局への事前提出

⏱ 計画開始日の6か月前〜1か月前まで
外国人スタッフ向けに必須措置①・②(および希望により任意措置③の一時帰国休暇)を実施する計画を立て、多言語化する予定の3区分文書(就業規則等・雇用契約書等・社内マニュアル)を添えて、計画開始日の1か月前までに労働局へ計画書を提出します。

計画提出より前にすでに3区分すべての文書を多言語化済みであった場合や、一時帰国休暇を既に導入していた場合は対象外になります

2

計画期間内での3区分多言語化・責任者講習受講・3か月ごとの面談

⏱ 計画期間内(3か月以上1年以内)
計画期間内に、①雇用労務責任者の氏名と苦情相談対応・行政窓口の周知、選任した全責任者による厚労省委託「雇用労務責任者講習」の受講完了、3か月ごとの全外国人スタッフとの面談、②3区分文書の多言語化と周知、③(任意)一時帰国休暇の規定化・届出と連続5日以上の取得実績づくりを完了させます。

令和8年10月1日改正により、雇用労務責任者講習の受講完了と3か月ごとの定期面談がすべての申請で必須となりました

3

計画期間終了後6か月間の定着確認と面談継続(離職率算定期間)

⏱ 計画期間末日の翌日から6か月間
計画期間が終わった翌日から6か月間、外国人スタッフ(雇用保険一般被保険者)の離職率を15%以下(対象外国人が2〜6人の職場は離職1人以下)に抑え、末日時点で1人以上を継続雇用します。この6か月間も「3か月ごとに1回以上」の面談を継続します。

令和8年10月1日改正により、責任者講習受講による「6か月間の離職率算定期間の免除特例」は廃止されました

4

労働局への支給申請書の提出

⏱ 離職率算定期間末日の翌日から2か月以内
6か月間の離職率算定期間が終了した翌日から2か月以内に、支給申請書、多言語化した3区分文書の写し、面談結果一覧表(様式第a-6号別紙2)、責任者講習の受講証明書の写しなどを管轄労働局へ提出します。

2か月以内の申請期限を1日でも過ぎると受理されないため、算定期間終了後は速やかに書類を整えましょう

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕「雇用労務責任者講習を受ければ6か月の離職率算定期間が免除される」という旧制度(令和8年9月30日以前)の前提でスケジュールを組んでしまった場合
  • ✕多言語化を「就業規則だけ(またはマニュアルだけ)」で行い、《①就業規則等》《②労働条件通知書・雇用契約書》《③社内マニュアル》の3区分すべてを揃えていなかった場合
  • ✕雇用労務責任者による全外国人スタッフとの面談を「計画期間から離職率算定期間末日まで3か月ごとに1回以上」実施・記録していなかった場合
  • ✕計画開始6か月前〜計画終了までの間に被保険者を会社都合解雇した場合、または計画終了後6か月間の外国人離職率が基準(15%以下/2〜6人は離職1人以下)を超えた場合
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕特別永住者および技能実習生を除く、雇用保険被保険者である外国人スタッフを直接雇用し、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」を適正に提出していること
  • ⭕必須①(責任者選任・苦情相談対応・3か月ごとの面談・責任者講習の受講完了)と必須②(就業規則等・雇用契約書等・社内マニュアルの3区分多言語化)の両方を計画期間内に完遂すること
  • ⭕計画期間終了後の6か月間(離職率算定期間)も3か月ごとの面談を継続し、外国人離職率を15%以下(2〜6人の事業所は離職1人以下)に抑えること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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