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人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)経営者向け公開日: 2026-10-29

【令和8年度】人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

賃金・評価制度の導入や、業務負担軽減機器の導入で離職率を下げたいとき

受給可能額・助成メニュー一覧
※中小企業基準表記
取組区分・対象メニュー受給可能額(目安)
【ルートA】雇用管理制度の導入(合計上限)
複数制度の導入で合算受給が可能(賃上げ加算で100万円)
最大 80万円(加算時 100万円)
 ├ 賃金規定・諸手当・人事評価制度
1制度あたり支給(賃金表、手当、評価制度の各制度ごと)
40万円/制度(加算時 50万円)
 └ 職場活性化・健康づくり制度
1制度あたり支給(研修・メンター・人間ドック等)
20万円/制度(加算時 25万円)
【ルートB】業務負担軽減機器等の導入(設備投資)
介護機器・リフト等の導入経費を補助(賃上げで最大75%補助)
最大 150万円(加算時 225万円)
時系列 申請手続きフロー
1

計画書提出・事前認定(共通)

⏱ 取組開始の6か月前〜1か月前

雇用管理責任者を選任・周知し、管轄労働局へ制度整備計画書を提出して事前に認定を受けます。

認定前の就業規則施行・機器発注は不支給

2

制度導入(A)または機器納入(B)

⏱ 認定計画期間内

【A:制度】就業規則改定届出・制度実施/【B:機器】対象機器納入・代金支払・社内利用を実施します。

対象者の1/2以上への適用・記録保存が必須

3

評価期間(1年)終了と支給申請(共通)

⏱ 評価期間終了後2か月以内

1年間の評価期間終了後、離職率目標(1%ポイント以上低下等)の達成を確認し支給申請書を提出します。

離職率目標の未達は一発不支給

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕労働局へ計画書を提出して認定を受ける前に、就業規則を改定・施行してしまった
  • ✕計画期間の開始日前日までに雇用管理責任者を選任・社内周知していなかった
  • ✕1年間の評価期間中に離職者が発生し、離職率の低下目標を達成できなかった
  • ✕計画期間の前後に会社都合解雇や労働関係法令の違反を行ってしまった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕労働局へ事前に計画書を提出し、認定通知を受けてから制度整備に着手している
  • ⭕事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、社内掲示等で周知を完了している
  • ⭕導入した制度を対象労働者の2分の1以上に実施し、利用実績・記録を保管している
  • ⭕評価時離職率が計画時離職率より1%ポイント以上低下(または維持)を達成している
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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