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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)経営者向け公開日: 2026-09-08

【令和8年度】地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

指定地域で設備投資を行い、3名以上(創業時は2名)の採用をセットで行う場合

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
基本額(1回あたり)50万円 〜 800万円
中小企業事業主の特例基本額の1.5倍に上乗せ
創業時の特例基本額の2倍(最大1,600万)
時系列 申請手続きフロー
1

事前の計画提出等(事前着手禁止)

⏱ 設備導入と人材採用の開始前まで

一番最初のステップです。必ず、設備の契約や発注を行う前に「計画書」を労働局へ提出してください。

これを忘れて先に契約してしまうと、助成金は1円も受け取れません

2

第1回支給申請

⏱ 最初の「計画提出」から18ヶ月以内の任意の日に提出

事業所の設置・整備と雇入れが完了した後、完了届を提出します。この日が今後の基準となる「完了日」となります。

18ヶ月を過ぎると不支給となります

3

第2回・第3回支給申請

⏱ 第1回の完了日からちょうど1年後、および2年後のそれぞれから2ヶ月以内

対象労働者の雇用を維持している場合に、1年ごとに継続して支給申請書を作成します。

期日を過ぎると不支給となります

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕施設の設置・整備にかかる契約や発注を、労働局へ計画書を提出する「前」に行ってしまった(事前着手)
  • ✕対象労働者をハローワーク等からの紹介を通さずに、直接面接して雇い入れてしまった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕事業用設備の契約や工事発注を行う前に、確実に「地域雇用開発助成金 計画書」を提出した
  • ⭕雇い入れる予定の対象労働者は、必ずハローワーク等からの「紹介状」をもらってから採用プロセスに進めている
  • ⭕今回の施設設置・整備にかかる費用(契約金額の合計)が300万円以上になる見込みである
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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