トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)経営者向け公開日: 2026-08-27
【令和8年度】トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
未経験者等を3ヶ月間「お試し」で雇い入れる場合
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 基本額(通常) | 月額4万円(最大12万円) |
| 基本額(特例) | 月額5万円(最大15万円) |
時系列 申請手続きフロー
1
事前の求人申込と雇入れ
⏱ 雇入れの前日までハローワークへトライアル求人を提出し、紹介状を持参した対象者とトライアル雇用契約を結んで雇い入れる。
面接後や採用後の紹介状の後出しは全額不支給
2
トライアル雇用実施計画の提出
⏱ 雇入れの日から2週間以内管轄のハローワーク等へ「トライアル雇用実施計画書」などの必要書類を作成し提出する。
2週間を過ぎてから提出すると助成金は不支給
3
トライアル終了後の支給申請
⏱ トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内原則3か月のトライアル期間終了後、常用雇用へ移行したかどうかの結果をまとめた支給申請書を提出する。
期限を過ぎるといかなる理由があっても不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕対象者との面接を行う前・採用を決定する前に、ハローワークからの「紹介状」をもらっていない(後出しをした)
- ✕最初の雇用契約書を明確な「3か月以内のトライアル雇用契約」ではなく、「期間の定めのない契約(正社員等)」として結んでしまった
- ✕対象者を雇い入れる前6ヶ月の間に、会社都合で他の従業員を解雇してしまっている
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕対象者と面接する前に、必ずハローワーク等からの「紹介状」を持参していることを確認した
- ⭕初回の雇用契約は、明確に「3か月以内のトライアル雇用契約(有期契約)」として書面で締結した
- ⭕現在、雇用保険の適用事業所である(または今回を機に確実に加入する)
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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