産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)経営者向け公開日: 2026-08-13
【令和8年度】産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
経産省等の特定補助金を活用し、新規事業を牽引する専門人材や管理職を新たに採用するとき
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 中小企業 | 250万円(1期125万円、2期125万円) |
| 2. 中小企業以外 | 180万円(1期90万円、2期90万円) |
時系列 申請手続きフロー
1
対象補助金の交付決定と専門人材の採用
⏱ 雇入れ前〜雇入れ時「対象となる経産省等の特定補助金」の交付決定を受け、新たな事業展開に必要な専門人材を無期雇用として新規採用します。
補助金の交付決定を受けていない事業者は対象外
2
第1期(雇入れ後半年間)の雇用と賃金支払
⏱ 雇入れ後6か月間採用した専門人材を雇用し、この半年間で対象者に175万円以上(年間350万円以上ペース)の基本給・固定手当を遅延なく全額支払います。
賃金の遅延や、対象期間中に自社で会社都合解雇を出すと不支給
3
第1期分の支給申請
⏱ 第1期終了の翌日から2か月以内賃金台帳や出勤簿、補助金の交付決定通知書類等を添えて、第1期分の支給申請を行います。審査通過後に定額が支給されます。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
4
第2期(さらに半年間)の雇用と第2期申請
⏱ 雇入れから1年経過の翌日から2か月引き続きさらに半年間(第2期)雇用し、175万円以上の賃金を支払った上で第2期の支給申請を行います。
毎回2か月の申請期限を厳守
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕指定された補助金の交付決定を受ける前に、対象者を雇い入れてしまった
- ✕新しく雇い入れた人材が、過去3年以内に自社でアルバイトや業務委託として働いたことがある人物だった
- ✕対象期間(半年間)に支払った固定給与(残業代を除く)が175万円未満だった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕対象となる経産省等の特定補助金の交付決定を既に受けており、計画書に「人材確保」の記載がある
- ⭕新たに入社する人材は、自社と一切関係のない完全な新規の専門人材・管理職クラスである
- ⭕残業代等を除いた基本給や固定手当だけで、半年あたり確実に175万円以上(年間350万円以上ペース)を支給する予定である
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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