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両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)経営者向け公開日: 2026-08-01

【令和8年度】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

社員から「育児と仕事の両立が厳しい」と相談され、テレワークや短時間勤務を導入したいとき

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
1. 柔軟な働き方選択制度(3制度導入)20万円
2. 柔軟な働き方選択制度(4制度以上導入)25万円
3. 子の看護等休暇制度有給化支援30万円
加算1. 制度利用期間延長加算+20万円
加算2. 障害児等要配慮支援加算+20万円
加算3. 育休等に関する情報公表加算+2万円
時系列 申請手続きフロー
1

事前面談と支援プランの作成

⏱ 制度利用開始前

対象労働者が制度を利用する前に「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づ事前面談を実施し、プランを作成します。

事後的な面談は不支給

2

柔軟な働き方制度の導入・規定

⏱ 制度利用開始前

テレワークや短時間勤務など、指定された5つのうち3つ以上の制度を就業規則等に規定し、労働基準監督署へ届け出ます。

3

制度の利用実績づくり

⏱ 利用開始後6か月以内

導入した制度のうちいずれか1つについて、6か月以内に20日間(または20時間等)以上の利用実績を作ります。

複数制度の実績合算は不可

4

支給申請書の提出

⏱ 利用要件を満たした日の翌日から2か月以内

利用実績の証明書類(出勤簿や賃金台帳など)を揃え、期限内に管轄労働局へ支給申請を行います。

出退勤記録が客観的でないと不支給

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕制度を利用し始めてから事後的に面談を行った
  • ✕複数の制度を利用させたが、どれか1つ単独では利用基準を満たしていなかった
  • ✕出勤簿が「押印のみ」など、正確な出退勤時間が客観的に確認できない状態だった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕制度の利用を開始する前に、必ず事前面談を実施して支援プランを作成している
  • ⭕利用実績は合算せず、いずれか1つの制度単独で利用要件の基準を満たしている
  • ⭕タイムカードやシステム等で「出退勤時間」が客観的に確認できる正確な勤怠管理を行っている
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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