両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)経営者向け公開日: 2026-08-04
【令和8年度】両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
不妊治療・月経症状・更年期など女性の健康課題に対応した休暇・テレワーク制度を整備したい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| ① 不妊治療 に係る両立支援 | 30万円 |
| ② 月経に係る症状 への両立支援 | 30万円 |
| ③ 更年期に伴う症状 への両立支援 | 30万円 |
時系列 申請手続きフロー
1
両立支援担当者の選任・社内周知
⏱ 制度利用開始の前まで(必須)社員からの相談窓口となる「両立支援担当者」を選任し、全労働者に氏名・連絡先を周知する。この選任が制度利用より後になると不支給となるため最優先で実施すること。
担当者選任・周知が制度利用日より後になると不支給
2
就業規則の整備・労働基準監督署への届出
⏱ 制度利用開始の前まで対象分野の特別休暇またはテレワーク等の制度を就業規則等に新規規定し、常時10人以上の事業所は労働基準監督署へ届け出る。月経分野は「有給」または「半日・時間単位取得可」の規定が必要。
月経分野で無給の生理休暇のままでは助成対象外
3
対象労働者が制度を合計5日(回)以上利用
⏱ 利用開始日から1年以内対象労働者が規定した制度を「合計5日(回)」以上利用する。利用ごとに出勤簿・申請記録等を整備し客観的証拠を蓄積する。
利用開始日から1年以内に5日(回)を達成すること
4
支給申請の提出
⏱ 5日(回)達成後2か月以内所定の申請書・証拠書類(出勤簿・就業規則・担当者選任通知等)を管轄都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出。3分野それぞれ個別に申請が必要。
申請期限を1日でも過ぎると不支給(期限は厳格)
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕担当者選任・就業規則整備より前に従業員が制度を利用し始め、全額不支給となった
- ✕月経分野で「無給の生理休暇」をそのまま使い、助成対象外と判定された
- ✕過去に旧「不妊治療両立支援コース」を受給済みのため不妊治療分野が対象外となった
- ✕出勤簿等の客観的記録が不十分で5日(回)のカウントが証明できず否認された
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕就業規則整備・担当者選任・社内周知をすべて完了してから、対象従業員に制度の利用を案内すること
- ⭕月経分野の制度規定では「有給の特別休暇」または「半日・時間単位取得可」の文言を明記すること
- ⭕過去に旧コースを受給していないかを必ず社内で確認してから申請の準備を進めること
- ⭕毎回の制度利用ごとに申請書・出勤簿記録を揃えて客観的証拠を蓄積しておくこと
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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