雇用調整助成金経営者向け公開日: 2026-08-06
【令和8年度】雇用調整助成金|中小企業・経営者向け 受給ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
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雇用調整助成金
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を一時的に休業・教育訓練・出向させる場合
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 1. 基本額(中小企業) | 休業手当等の2/3 |
| 2. 基本額(大企業) | 休業手当等の1/2 |
| 3. 出向の助成額(中小企業) | 出向元が負担した賃金の2/3 |
| 4. 出向の助成額(大企業) | 出向元が負担した賃金の1/2 |
| 教育訓練の加算額 | 1人1日あたり 1,200円 |
時系列 申請手続きフロー
1
労使協定の締結・休業計画の策定
⏱ 休業等の前過半数労働組合等と書面による労使協定を締結し、対象者や休業手当の額を決定する。
2
計画届の提出(最重要)
⏱ 休業等を実施する前労使協定等の書類を添えて、必ず事前に「休業等実施計画届」を管轄の労働局等へ提出する。
事前の計画届がないまま休業等を実施した場合、原則不支給となります
3
休業・教育訓練・出向の実施
⏱ 計画に沿って実施計画に基づき休業等を実施し、労働基準法を満たす休業手当を支払う。
4
支給申請の提出
⏱ 判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内実施記録(出勤簿・賃金台帳等)を添付して支給申請を行う。
申請期限を1日でも過ぎると不支給
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕事前の「休業等実施計画届」を提出しないまま、休業や教育訓練を開始してしまった
- ✕事前の労使協定がない状態で、独断で休業を実施してしまった
- ✕労働基準法に違反する額の休業手当(平均賃金の60%未満等)しか支払っていない
- ✕雇用保険に加入していない労働者の休業手当を含めて申請してしまった
- ✕前年同月比で従業員数が大きく増加しており、事業縮小状態とみなされなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕休業等を開始する前に、必ず管轄の労働局等へ「休業等実施計画届」を提出した
- ⭕休業等を実施する前に、過半数労働組合等と書面による労使協定を締結した
- ⭕労使協定に基づき、適切な額の休業手当をすべての対象従業員に支払った
- ⭕休業の対象となる労働者が、雇用保険の被保険者であることを確認した
- ⭕売上高等の事業活動指標が前年同月比で10%以上減少していることを確認した
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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