人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)経営者向け公開日: 2026-07-16
【令和8年度】人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド
支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー
活用できる場面(参考)
DX化・新事業参入のため、社員に新しい分野のスキルを習得させる研修を実施したい
受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記| 転換・対象区分 | 受給可能額 |
|---|---|
| 経費助成(中小企業・通学制100h未満) | 受講費の最大 75%(上限30万円) |
| 賃金助成(中小企業・通学制) | 1時間あたり 1,000円 |
| 設備投資加算(研修後に機器導入+賃上げ) | 導入費の 50%(上限 人数×15万円) |
| 1事業所あたりの年度上限 | 最大 1億円 |
時系列 申請手続きフロー
1
事業展開等実施計画の作成・認定申請
⏱ 訓練開始日の1か月前まで「事業展開等実施計画書」を作成し、訓練開始の1か月前までに管轄の都道府県労働局へ提出し、認定を受ける。この届出なしに訓練を開始すると全額不支給。
訓練開始の1か月前までに計画届の提出・認定が必須(フライング着手は全額不支給)
2
訓練の実施・出席記録の徹底
⏱ 訓練期間中計画で定めた訓練を実施。通学制・双方向型の場合、受講時間が実訓練時間の8割以上になるよう管理する。講師要件(事業内の場合は実務経験10年以上等)も充足すること。
3
訓練修了・実績報告
⏱ 訓練終了後訓練終了後、設備投資加算を利用する場合は機器の導入と対象者の賃金5%以上アップを実施。支給申請書・出席簿・賃金台帳等を揃える。
4
支給申請書の提出
⏱ 訓練修了日の翌日から2か月以内訓練実績を記載した支給申請書と証拠書類一式を管轄労働局へ提出。申請期限を1日でも過ぎると不支給となるため、訓練終了日を必ずカレンダー管理すること。
申請期限を1日でも過ぎると不支給(期限は厳格)
審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
- ✕計画届の提出・認定前に訓練を開始して全額否認
- ✕eラーニング・通信制のみで賃金助成を申請
- ✕汎用機器(PC・タブレット)を設備投資加算の対象として申請
- ✕受講費用の一部を従業員本人に負担させて申請
確実に受給するための正解ルール ⭕
- ⭕訓練開始の1か月前までに「事業展開等実施計画」の認定を受けてから受講契約を締結する
- ⭕通学制・双方向型の訓練で受講率8割以上を確認してから申請する
- ⭕受講費用は会社が全額立替払いし、従業員負担ゼロで実施する
- ⭕設備投資加算を使う場合、導入機器が単価10万円以上の専用機器であることを事前確認する
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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