雇用保険の加入条件「週20時間」の判断基準|学生・役員などの例外と助成金申請の実務
従業員を雇用する際、事業主が必ず確認しなければならない基本的な手続きの一つが「雇用保険の加入手続き」です。
助成金を申請する際にも、対象となる従業員が雇用保険に適正に加入していることは不可欠な大前提となります。
判定の基本基準は「週所定労働時間が20時間以上であること」ですが、実務の現場では、学生アルバイトや役員、ダブルワーク(副業)、あるいはシフト制で労働時間が変動する場合など、判断に迷うケースが少なくありません。
雇用保険の正確な加入要件と適用除外のルール、そして助成金申請において確認される実務ポイントを整理して解説します。
1. 雇用保険の「2大加入要件」と判定の基本原則
雇用保険は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員といった雇用形態に関わらず、基準を満たせば原則として加入が義務付けられています。
判定の基本となるのは、以下の「2つの条件」です。
要件①:1週間の所定労働時間が「20時間以上」であること
最も基本となる基準が、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」です。
実務上のポイントは、日々のタイムカードの実績時間ではなく、「あらかじめ雇用契約や就業規則で取り決めた労働時間(所定労働時間)」が基準になるという点です。
例えば、契約上の所定労働時間が「週15時間」のパートスタッフが、繁忙期の一時的な残業や突発的なシフト応援によって、ある週だけ実労働時間が20時間を超えたとしても、直ちに雇用保険の加入義務が発生するわけではありません。
あらかじめ定められた契約内容が週20時間以上であるかどうかが、判断の第一の分かれ目となります。
要件②:「31日以上の雇用見込み」があること
もう一つの条件が、「その事業所に31日以上継続して雇用される見込みがあること」です。
期間の定めのない雇用契約はもちろん、契約期間が31日以上の場合や、31日未満であっても契約更新の規定がある場合などは、すべてこの要件に該当します。一般的なパートやアルバイトとして雇用する場合、大半はこの要件を満たすことになります。
「本人の希望」による未加入は認められない
なお、雇用保険は条件に該当すれば自動的に適用される公法上の義務(強行法規)です。
「本人が夫の扶養の範囲内で働きたいと言った」「手取りを減らしたくないと希望した」といった理由で加入を見送ることはできません。労使間で「加入しない」という合意書を作成していたとしても、法律上はその合意自体が無効とみなされます。
2. 週20時間以上でも対象外?見落としがちな「適用除外と例外」
週所定労働時間が20時間を超えていても、法律上、雇用保険の対象から除外されるケースが存在します。実務で誤認しやすい代表的な例は以下の通りです。
① 学生アルバイト(昼間学生の適用除外)
大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの「昼間部」に在学する学生(昼間学生)は、本業が学業であるため、週20時間以上勤務していても原則として雇用保険の適用除外(対象外)となります。
ただし、学生であっても以下のようなケースは例外として加入対象となります。
- 通信教育、夜間学部、定時制課程に在学している学生
- 卒業見込証明書を有し、卒業後もそのまま同一企業で勤務することが予定されている学生
- 休学中の学生
② 役員および同居の親族
法人の取締役や監査役などの「役員」は、労働者ではなく経営を行う側であるため、原則として雇用保険の対象外です。
ただし、部長や工場長などを兼務し、役員報酬とは別に労働者としての賃金を受け取っている「使用人兼務役員」については、労働者としての実態が認められれば、ハローワークでの確認を経て被保険者となれる場合があります。
また、個人事業主や法人の代表者と「同居している親族」も原則として対象外です。ただし、他の従業員と同様に明確な就業規則が適用され、出勤簿や賃金台帳によって労働実態が証明できる場合は、例外的に加入が認められるケースがあります。
③ 他社とのダブルワーク(副業・兼業)
複数の会社で働いている従業員の場合、雇用保険は「生計を維持するための主たる賃金を受ける1つの事業所」でのみ加入します。
例えば、他社ですでに週30時間勤務して雇用保険に加入しているスタッフが、自社で週20時間の副業を行っている場合、自社側で重複して雇用保険に加入させることはできません(※65歳以上の労働者を対象とした特例マルチジョブホルダー制度などの一部例外を除く)。
以下の比較サマリーで、加入対象と除外対象の全体像を確認しておきましょう。
「雇用保険の加入対象となるケース」と「適用除外(対象外)となるケース」の比較
3. シフト制・変動労働時間における「実務上の判断基準」
曜日や週によって労働時間が変動するシフト制の場合、「週20時間」をどのように判定すべきか悩む場面が多く見られます。
法律上の基準と「行政手引(換算式)」の正確な関係
法律(雇用保険法第6条)における加入基準は、あくまで「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」です。法律の条文上に「月◯時間」という基準が直接規定されているわけではありません。
ただし、シフト制などで労働契約があらかじめ「1ヶ月単位」で定められている場合(例:月80時間勤務など)、行政手引(雇用保険業務取扱要領)に基づき、以下の換算式を用いて1週間の所定労働時間を算出することと定められています。
この計算式から逆算すると、週所定20時間を満たす月間の所定労働時間は「約86.7時間(20時間×52週÷12ヶ月)」となります。実務上「月約87時間」と言われることが多いのは、この行政の換算式に由来する目安です。
本来の実務は「契約書であらかじめ週の目安を定めること」
ただし、シフト制だからといって「毎月の勤務時間が確定するまで分からない」という状態にしておくことは、労務管理上望ましくありません。
労働基準法上も、雇い入れ時に「週何日、1日何時間」といった基本的な労働条件を書面で明示することが原則とされています。
したがって、実務上の最も確実な対応は、シフト制であっても雇用契約書(労働条件通知書)において「週◯日・1日◯時間勤務(週所定◯時間)」という基本的な勤務枠をあらかじめ取り決めておくことです。
契約当初から週20時間以上となる勤務枠が設定されている場合は、雇い入れ時から雇用保険の加入手続きを行います。
勤務時間の増加が「常態化」した場合の対応
契約上は週20時間未満(例:週15時間など)として取り決めていたスタッフが、人手不足や業務増加によって実質的に毎週20時間以上勤務する状態が続いている場合はどう判断すべきでしょうか。
数週間程度の一時的な残業であれば所定労働時間の変更とはみなされませんが、「週20時間以上の勤務実績が数ヶ月にわたって常態化し、今後も同様の状態が続くと見込まれる場合」は、形式的な契約内容と実態が乖離していると判断されます。
この場合は、実態に合わせて雇用契約書(労働条件通知書)を更新し、その事実が発生した時点から速やかにハローワークで雇用保険の資格取得手続きを行う必要があります。
4. 助成金申請における確認ポイントと手続きの実務
助成金を申請する際、雇用保険に関する管理がどのように審査されるかを知っておくことは重要です。
審査で提出・照合される書類
助成金の支給申請では、対象労働者の出勤簿(タイムカード)や賃金台帳とともに、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」などの書類確認が行われます。
審査官は、タイムカードの労働時間と賃金台帳の雇用保険料控除の有無を突き合わせ、以下の点を確認します。
- 助成金の対象となる労働者が、規定の時期から適正に雇用保険へ加入しているか
- 助成金対象者以外の従業員も含め、週20時間以上勤務しているスタッフに明らかな加入漏れがないか
加入漏れが発覚した場合、助成金の受給資格に影響するだけでなく、過去に遡って保険料の納付を求められることになります。
ハローワークへの提出期限は「翌月10日まで」
雇用保険の資格取得手続きは、従業員を雇い入れた事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で行います。
手続きの期限は、「雇い入れた日の属する月の翌月10日まで」です(雇用保険被保険者資格取得届の提出)。
期限を過ぎてからの手続き(遡及手続き)になると、賃金台帳や出勤簿などの確認書類の提出を求められるなど実務負担が増加するため、雇い入れの都度、速やかに届出を行うことが重要です。
5. 会社負担は月数百円|適正管理がもたらす安心感
雇用保険料は、事業主と労働者がそれぞれ定められた率を負担します。
一般の事業所における事業主負担割合は、給与総額の「0.95%」です。
| 雇用スタッフの月給(目安) | 労働時間の目安 | 会社が負担する雇用保険料(月額) | 年間の会社負担総額 |
|---|---|---|---|
| 月給 80,000円 | 週20時間程度 | 約 760円 / 月 | 約 9,120円 / 年 |
| 月給 100,000円 | 週25時間程度 | 約 950円 / 月 | 約 11,400円 / 年 |
| 月給 150,000円 | フルタイム近傍 | 約 1,425円 / 月 | 約 17,100円 / 年 |
健康保険や厚生年金などの社会保険(会社負担約15%)と比較すると、雇用保険の会社負担は月数百円から千円程度と少額です。
法律上の基準に沿って淡々と手続きを済ませておくことは、余計な労務リスクを未然に防ぎ、将来どのような助成金を活用する際にも、胸を張って申請書類を提出できる確かな土台となります。
まとめ:契約条件の正確な把握が、確実な助成金活用の第一歩
雇用保険の「週20時間」という基準は、曖昧な感覚で運用するのではなく、客観的なルールに沿って整理することが実務の要となります。
- 昼間学生や副業などの適用除外条件を正しく把握すること
- 雇い入れ時に週の所定労働時間を書面で明確に取り決めること
- 該当する従業員は、翌月10日までに速やかにハローワークへ届出を行うこと
この基本的な手順を徹底しておくだけで、審査における不備や不支給のリスクを確実に防ぐことができます。
まずは自社の雇用契約書と勤務実績を確認し、適切な区分で管理が行われているかを点検することから始めてみてください。
助成金は、やり直しがききません。申請の前に、制度の流れと要件を知っておくこと。それが、取りこぼしと失敗を防ぐ最も確かな備えになります。