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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)経営者向け公開日: 2026-07-09

【令和8年度】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)|中小企業・経営者向け 受給ガイド

支給要領 構造化サマリーシート
助成金Web (C) 公式サマリーアーカイブ

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

令和8年度 支給要領・受給構造・申請フロー 一覧サマリー

活用できる場面(参考)

パート・アルバイト等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険に加入させる予定がある

受給可能額 区分別一覧
※中小企業基準表記
転換・対象区分受給可能額
Aルート 小規模企業事業主50万円
Aルート 中小企業事業主40万円
Aルート 大企業事業主30万円
Bルート 小規模企業事業主最大75万円
Bルート 中小企業事業主最大60万円
Bルート 大企業事業主最大45万円
時系列 申請手続きフロー
1

キャリアアップ計画書の届出

⏱ 社会保険適用前日まで(必須)

労働時間の増枠前日までにキャリアアップ計画書を管轄労働局へ提出・受理。届出なしで増枠を実施すると全額不支給。

届出が社会保険適用後になると全額不支給(順序厳守)

2

労働時間増枠・社会保険加入・雇用契約書交付

⏱ 増枠実施日

週所定労働時間を5時間以上(または規定時間+基本給増額)延長し、新たに社会保険へ加入させる。増枠後の条件を明記した雇用契約書等を交付する。

3

第1期支給対象期(6か月)継続雇用・第1期申請

⏱ 増枠後6か月経過後

増枠実施後6か月以上継続雇用・賃金支給。第1期支給対象期終了後2か月以内に第1期申請。

6か月の途中で雇用終了すると不支給

4

》Bルートのみ「第2期追加措置・第2期申請

⏱ 第2期支給対象期終了後2か月以内

第2期開始日までにさらなる措置(時間延長+2h/賃上がり5%/制度新設的のいずれか)を実施して6か月後に第2期申請。

Bルートは2年目の追加措置まで完遂して初めて追加支給

審査の「不支給NGパターン ✕ vs 確実に受給できるOKパターン ⭕」対比
即時不支給となるNGパターン ✕
  • ✕キャリアアップ計画書の届出が社会保険の適用日より後だった
  • ✕対象労働者が増枠等の日から6か月前から継続雇用されていなかった
  • ✕対象労働者が過去2年以内に自社で社会保険に加入していた
  • ✕週5時間未満の延長で基本給の増額(5〜15%)を同時に実施しなかった
  • ✕増枠後の条件を明記した雇用契約書等を作成・交付しなかった
確実に受給するための正解ルール ⭕
  • ⭕対象となる労働者は、労働時間の増枠等を行う日の「6か月以上前」からパートタイムやアルバイト等の従業員として継続して雇用されていること
  • ⭕その労働者は、過去6か月間社会保険の加入要件を満たしておらず、かつ過去2年以内に自社で社会保険に加入したことがない方であること
  • ⭕週所定労働時間の増枠時間が5時間未満の場合、時間数に応じた基本給の増額を同時に行うこと
  • ⭕今回の労働時間増枠等によって、対象労働者は新たに社会保険の被保険者となること
  • ⭕労働時間の増枠と社会保険への加入状況を明確に記載した雇用契約書等を新たに作成し、交付すること
厚生労働省公表の支給要領に基づき構造化作成
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